○上富田町学校給食センター運営委員会規則
平成28年12月22日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営が適切かつ円滑に実施できることを目的に、上富田町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、必要な事項を審議する。
(運営委員会)
第2条 運営委員会は、給食センターの運営について、次に掲げる事項を検討・協議する。
(1) 衛生管理に関すること。
(2) 献立の作成に関すること。
(3) 給食費に関すること。
(4) 前号に掲げるもののほか、給食センターの運営に関すること。
(専門部会)
第3条 運営委員会の中に、専門部会を設置し、課題ごとに検討・協議を行う。
2 専門部会及び検討・協議事項は下表のとおりとする。
部会名 | 主たる検討・協議分野 |
総務部会 | 給食センター設備に関する事項 給食費の決定及び納付方法等に関する事項 配送計画、受配校との調整に関する事項 委託事業者の選定に関する事項等 |
保健衛生部会 | 衛生管理に関する事項 使用食器類の選定、受配校での保健衛生指導に関する事項 アレルギー対策に関する事項等 |
献立作成部会 | 献立作成に関する事項等 |
食材調達部会 | 食材納入業者の登録に関する事項 食材納入規格に関する事項 食材納入方法に関する事項等 |
(運営委員会委員構成)
第4条 運営委員会委員は、次に掲げる団体から代表者を選任し構成する。
団体名 | 所属 | 人数 |
保護者 | 小学校保護者会 | 5 |
中学校保護者会 | 1 | |
学校 | 小学校管理職 | 5 |
中学校管理職 | 1 | |
給食主任・栄養教諭 | 7 | |
有識者等 | 学校医 | 1 |
学校薬剤師 | 1 | |
田辺保健所 | 2 | |
職員 | 4 | |
給食調理等委託業者 | 3 | |
合計人数 | 30 |
2 前項に掲げる者のほか、運営委員会は、必要があると認めるときは、委員以外でも会議への出席を求めることができる。
(補則)
第5条 この規則実施のための必要な事項は、別にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。