○上富田町環境美化条例
平成30年12月12日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、町、住民等、事業者及び土地所有者等が一体となって、本町における生活環境美化の促進を図るための必要な事項を定めることにより、清潔で美しいまちづくりの推進に資することを目的とする。
(1) 住民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(2) 事業者 町内において事業活動を行う、又は行おうとするすべての者をいう。
(3) 土地所有者等 町内において土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(4) 空き缶等のごみ 空き缶、空き瓶、プラスチック容器その他の飲食料を収納していた容器、紙くずその他散乱性の高い廃棄物をいう。
(5) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(6) 放置自動車等 正当な権限に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当の期間にわたり放置されている自動車等をいう。
(7) 空き地 現に人が使用していない土地、又は人が使用していても使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するための必要な施策を総合的に実施するとともに、その実施について住民等、事業者、土地所有者等、関係行政機関及び関係諸団体に対して協力を要請することができる。
(住民等の責務)
第4条 住民等は、常に地域の良好な生活環境の保全に努めるとともに、自らの身近な地域における生活環境美化に関する活動に積極的に参加するとともに、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業所及びその周辺において生活環境美化に関する活動を積極的に推進するとともに、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
2 自動販売機により飲食料を販売する事業者は、その販売によって生ずる空き缶等のごみが、当該自動販売機の周辺に散乱しないように適正に管理しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その土地が周辺の生活環境を損なわないように生活環境美化のため必要な措置を講ずるとともに、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(投げ捨て等の禁止)
第7条 住民等及び事業者は、空き缶等のごみを投げ捨て、自動車等を放置し、又は自転車を乗り捨ててはならない。
(空き地の管理)
第8条 空き地の土地所有者等は、その空き地に繁茂する雑草、枯草又は投棄された廃棄物等を除去するとともに、周辺の生活環境を損なわないようその空き地の適正な管理に努めなければならない。
(広告看板の管理)
第9条 広告看板を設置しようとする者は、和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)の許可を受けるとともに、当該広告看板が周辺の景観及び交通の安全等を損なうことのないよう配慮し、これを適正に管理しなければならない。
(立入調査)
第10条 町長は、この条例の施行に必要な範囲において、空き缶等のごみが散乱し、又は自動車等が放置されている場所に職員が立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 町長は、前条第1項の規定による調査の結果、自動車等を放置自動車等と認定したときは、その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講ずるとともに、その所有者又は使用者が判明したときは、その者に対し、20日以内に当該放置自動車等を撤去するよう勧告することができる。
3 町長は、第5条第2項の規定に違反する事業者に対しては、速やかに適正な管理を行うよう勧告することができる。
(命令及び公表)
第12条 町長は、前条各項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うよう命ずることができる。
2 町長は、前項の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく当該命令に従わないときは、その旨をその者の氏名とともに公表することができる。
3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、その旨を通知し、弁明の機会を付与するものとする。
(1) 当該放置自動車等を撤去すべき旨及びその期限
(2) 撤去期限を経過しても撤去しないときの措置
2 前項第1号に規定する撤去期限は、当該標章を取り付けた日から起算して14日を経過した日とする。
3 町長は、第1項の規定による告知を行った後、期限までに撤去されなかった場合は、当該放置自動車等を処分することができる。
(代執行及び費用の徴収)
第14条 町長は、第12条第1項の規定による命令を受けた者が放置自動車等を期限内に撤去しない場合は、当該放置自動車等を処分し、その費用を当該所有者等に負担させることができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、費用を減額し、又は免除することができる。
2 町長は、前条第3項の規定による処分を行った後に、所有者等が判明したときは、その者に当該処分に要した費用を負担させることができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、費用を減額し、又は免除することができる。
3 町長は、空き地の土地所有者等が第12条第1項の規定による命令を受け、履行期限を過ぎてもなおこれを履行しないときは、当該空き地の雑草等の除去を行うことができるものとし、その費用は、当該土地所有者等に負担させることができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、費用を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。