○上富田町立小・中学校防犯カメラ管理規程
平成30年12月21日
教委規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、上富田町内の小・中学校内に設置される防犯カメラについて、学校内における児童及び生徒の安全を確保するため、不審者による犯罪の抑止、予防若しくは再発防止又は犯罪発生後の事件の解明と当該カメラの対象となる者のプライバシー保護を図るため、その管理について定める。
(設置及び管理責任者)
第2条 設置者及び管理責任者は次のとおりとする。
設置者 上富田町教育長
管理責任者 各小・中学校長
(設置場所)
第3条 カメラは、原則として校門その他侵入監視が必要と認められる場所に設置する。
(設置表示及び管理方法)
第4条 防犯カメラの設置表示及び管理方法については次のとおりとする。
(1) 防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、防犯カメラを設置している旨の表示をしなければならない。
(2) 設置者及び管理責任者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。ただし、設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラ又はモニターの操作及び画像の取扱いを行う担当者を指定することができる。
(運用方針)
第5条 防犯カメラの運用にあたっては、児童及び生徒を含む個人のプライバシーその他の権利利益を侵害しないよう留意しなければならない。
(維持管理)
第6条 管理責任者は、画像の漏洩、滅失又は棄損の防止その他必要な措置を講じ、カメラを適正に維持管理しなければならない。
(画像データの保管)
第7条 カメラの画像管理方法の取扱いは次のとおりとする。
(1) 画像は、撮影時のまま保管し、加工はしない。
(2) 記録した媒体は、パスワード等により記録媒体から取り外せないようにセキュリティー対策を施す。
(3) 撮影された画像は、一定期間保管し、上書き処理により消去する。
(画像の利用制限)
第8条 カメラで撮影された画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らしてはならない。
(1) 法令に基づく請求があった場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請があった場合
(3) 個人の生命・身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(4) 本人の同意がある場合、又は本人に提供する場合
(異議申立て)
第9条 管理責任者は、防犯カメラの管理に関する異議申立てを受けた場合は、遅滞なく適切に処理する。
(その他)
第10条 その他防犯カメラの管理について必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月3日教委規程第2号)
この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
第1号様式(第8条関係)