○上富田町森林環境譲与税活用基金条例

令和元年6月18日

条例第30号

(設置)

第1条 森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づく林業の成長産業化並びに森林の公益的機能の維持及び発揮に資するとともに、山村の振興を図るため、上富田町森林環境譲与税活用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

上富田町森林環境譲与税活用基金条例

令和元年6月18日 条例第30号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年6月18日 条例第30号