○職員の勤勉手当に関する規則

令和元年5月27日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(条例第22条第1項に規定する公務傷病等の休職者を除く。)

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員

第3条 前条第3号に規定する職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

第4条 条例第20条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において第2条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 給与規則第31条の3第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第5条 条例第20条第4項において準用する条例第19条第4項の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分及び加算額の割合は、職員の給与規則第32条の表に定める区分及び割合とする。

(勤勉手当の支給割合)

第6条 条例第20条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第9条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第7条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第8条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、給与規則第31条の4第3項の規定を準用する。

3 第1項の勤務期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第2号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(給与規則第31条の4第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第22条第1項の規定の適用を受ける期間を除く。)

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。)を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第5条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 上富田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたり勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

4 前項の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間の計算をする場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

(勤勉手当の成績率)

第9条 成績率は、100分の170以下の範囲内において、基準日以前における直近の人事評価結果及び基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務の状況に応じて、任命権者が定めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第39号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

職員の勤勉手当に関する規則

令和元年5月27日 規則第10号

(令和4年10月1日施行)