○職員の勤勉手当に関する規則
令和元年5月27日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(条例第22条第1項に規定する公務傷病等の休職者を除く。)
(2) 職員の給与に関する規則(昭和34年規則第9号。以下「給与規則」という。)第31条第3号から第5号までのいずれかに該当する者
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員
第3条 前条第3号に規定する職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
第4条 条例第20条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) その退職し、又は死亡した日において第2条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 給与規則第31条の3第2号及び第3号に掲げる者
(勤勉手当基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)
第5条 条例第20条第4項において準用する条例第19条第4項の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分及び加算額の割合は、職員の給与規則第32条の表に定める区分及び割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第7条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
2 前項の条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、給与規則第31条の4第3項の規定を準用する。
(1) 第2条第2号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(給与規則第31条の4第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(条例第22条第1項の規定の適用を受ける期間を除く。)
(5) 条例第5条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 上富田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたり勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
4 前項の期間の計算については、次に定めるところによる。
(1) 月により期間の計算をする場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。
(勤勉手当の成績率)
第9条 成績率は、100分の170以下の範囲内において、基準日以前における直近の人事評価結果及び基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務の状況に応じて、任命権者が定めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第39号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。