○上富田町生活支援体制整備推進協議会設置要綱

平成28年2月1日

要綱第4号

(設置)

第1条 生活支援サービス及び介護予防サービスの体制整備に向けて、多様な主体間の情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するため、定期的な情報共有及び連携強化の場として、上富田町生活支援体制整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズの把握に関すること。

(3) 情報の可視化の推進に関すること。

(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(6) 資源開発に関すること。

(7) 多様な主体との情報交換等に関すること

(8) 消費者被害の防止に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員定数は15名以内とし、次の各号に掲げる組織の中から町長が委嘱する。

(1) 地縁組織関係者、民生児童委員会、協同組合、社会福祉法人、ボランティア等の関係団体

(2) 生活支援コーディネーター

(3) 行政機関担当者

(4) その他町長が必要と認める団体の代表者又は個人

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員の欠員が生じた場合における後任の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長および副会長を置く。

(1) 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

(2) 会長は、協議会を総括する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は会長が招集し議長となる。

(1) 協議会の運営については、会長が会議に諮って定める。

(意見の聴取)

第7条 協議会が必要と認めたときは、委員会以外の者を委員会に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(秘密保持)

第8条 委員は協議会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は長寿課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は委員長が協議会に諮って定める。

この要綱は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年5月27日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日要綱第36号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町生活支援体制整備推進協議会設置要綱

平成28年2月1日 要綱第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年2月1日 要綱第4号
令和元年5月27日 要綱第14号
令和3年3月31日 要綱第36号