○上富田町り災証明書交付要綱

令和元年11月21日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の区域内で発生した災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に定める災害(火災を除く。)をいう。以下同じ。)において、法第90条の2第1項の規定に基づき町長が交付するり災証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(り災証明書の種類及び証明内容)

第2条 り災証明書の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) り災届出証明書 災害により建築物等に生じたり災を町が現地調査等で確認することができない場合、又は建築物以外の不動産並びに動産に被害が生じた場合、その事実を町長へ届け出たことを証明するものをいう。

(2) り災証明書 災害により建築物等に生じた被害を町が現地調査等で確認することができた場合に限り、そのり災の程度を証明するものをいう。

2 り災証明書において証明する事項は、り災日時、り災場所(り災物件の所在地若しくは保管場所又はり災者の住所をいう。)、り災者(り災物件の所有者、使用者その他の被害を受けた者をいう。以下同じ。)、り災物件、り災の程度、り災原因、その他のり災状況とする。

(り災証明書の交付申請)

第3条 り災者は、り災証明書の交付を受けようとするときは、り災(届出)証明申請書(別記第1号様式)を町長へ提出しなければならない。

2 前項の規定により申請書を提出する者(以下「申請者」という。)は、申請時に、本人確認書類(運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真を貼り付けたものに限る。)をいう。)の提示その他町長が適当と認める方法により本人であることを示さなければならない。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付することができない理由があるものその他町長が適当と認めたものについては、添付を省略することができる。

(1) り災状況を示す写真

(2) り災場所がわかる地図

(3) その他町長が必要と認める書類

(り災証明書の交付)

第4条 町長は、第3条第1項の規定によりり災届出証明書の交付の申請があった場合は、申請内容を確認し、適当と認めたときは、申請者に対し、り災届出証明書(別記第1号様式)を交付するものとする。

2 町長は、第3条第1項の規定によりり災証明書の交付の申請があった場合は、申請内容を確認し、必要に応じて現地等を確認した上で、適当と認めたときは、申請者に対し、り災証明書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(申請期限)

第5条 本町の区域内における災害のり災証明書の交付を受けようとする者は、り災(届出)証明申請書をり災後3か月以内に町長へ提出しなければならない。ただし、一定規模以上の災害が発生した場合は、必要に応じて申請期限を延長できる。

(再調査)

第6条 前条の規定によりり災証明書の交付を受けた者が、当該り災証明書により証明されたり災の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、町長に対し、再調査を申請することができる。

(代理人)

第7条 第3条第4条及び前条に規定する手続は、り災者の代理人が行うことができる。この場合において、次の各号に掲げる者が代理人となるときは、委任状(別記第3号様式)の提出を要しない。

(1) り災者が個人の場合にあっては、その同居家族

(2) り災者が法人の場合にあっては、当該法人の社員

(3) その他町長が適当と認めた者

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年8月13日要綱第98号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

別記第1号様式(第3条、第4条関係)

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別記第2号様式(第4条関係)

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別記第3号様式(第7条関係)

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上富田町り災証明書交付要綱

令和元年11月21日 要綱第37号

(令和3年8月13日施行)