○上富田町高齢者緊急ショートステイ事業実施要綱

令和元年7月1日

要綱第39号

(目的)

第1条 この要綱は、介護等の援護を要する高齢者が、介護者の不慮の社会的理由により一時的に介護を受けられなくなったとき、又はやむを得ない事由により在宅で生活することが困難になったときに、当該高齢者を一定期間養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム等に入所させることにより、高齢者及び介護者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に居住する65歳以上の高齢者(65歳未満の者であって町長が特に必要と認める者を含む。)次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体上又は精神上の障害があるために日常生活に支障のある者

(2) 要介護認定等を受け、既に介護保険サービスを保険給付の上限まで利用している者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この事業の対象者としない。

(1) 伝染性疾患を有し、施設の他の利用者等に伝染させるおそれがある者

(2) 入院治療等の医療行為を必要とする者

(利用条件)

第3条 この事業を利用するにあたっては、次の各号のいずれかに該当することを要件とする。

(1) 家族等の介護者の不慮の社会的理由(疾病、事故、失踪等)により、一時的に居宅において介護を受けることができないと認められる場合

(2) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき一時的に保護が必要な場合

(3) その他町長が特に必要と認めた場合

(利用期間)

第4条 事業を利用することができる期間は連続して7日以内とする。ただし、やむを得ない場合はこの限りではない。

(利用の申請等)

第5条 事業の利用を希望する者は、あらかじめ次の書類により町長に申請するものとする。ただし、町長が、緊急性がきわめて高いと認めるときは、入所後に書類を提出することができるものとする。

(1) 高齢者緊急ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)

(2) 心身状況等調査書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い、利用の可否を決定し、その旨を高齢者緊急ショートステイ利用決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の利用決定について、高齢者緊急ショートステイ利用決定通知書(様式第4号)により、施設に通知するものとする。

3 利用対象者が利用期間の変更を希望するときは、あらかじめ町長の承諾を得るものとする。

(退所)

第7条 申請者は、利用期限が到来したときは、指定の日時に利用対象者を退所させなければならない。

(実施施設)

第8条 この事業は、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等で実施するものとする。ただし、町長がやむを得ないものと認める場合は、この限りではない。

2 町長は、指定施設とこの事業に係る委託契約書を締結し、事業の実施に基づき委託料を指定施設に支払うものとする。

(費用の負担)

第9条 この事業にかかる費用負担は、次のとおりとする。

(1) 養護老人ホーム等を利用した者は、利用に要する費用として、個人負担の日額は1,730円と利用中に要した食材料費を負担しなければならない。

(2) 特別養護老人ホーム、介護老人保険施設、介護療養型医療施設を利用した者は、介護保険負担割合に基づき要介護度に応じた費用を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用した者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、前項に規定する費用(食費を除く。)の負担は要しないものとする。

3 その他町長が特に必要があると認めたときは、第1項に規定する額を免除することができる。

4 第1項第1号に係る町負担の日額は2,080円とし、第2項に係る町負担の日額は3,810円とする。

(記録)

第10条 指定施設は、利用期間中における利用対象者の生活状況等を明らかにできる記録を整備しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月25日要綱第16号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第3号(第6条関係)

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様式第4号(第6条関係)

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上富田町高齢者緊急ショートステイ事業実施要綱

令和元年7月1日 要綱第39号

(令和2年4月1日施行)