○上富田町木造住宅耐震診断事業実施要綱

令和元年11月19日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、和歌山県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成16年4月1日施行)に基づき上富田町が行う上富田町木造住宅耐震診断事業(以下「耐震診断事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断士 和歌山県木造住宅耐震診断士認定要綱(平成16年2月1日施行)第3条の規定により認定した和歌山県木造住宅耐震診断士をいう。

(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づく診断法又は国土交通大臣が同診断法の一部若しくは全部と同等以上の効力を有すると認めた方法に基づいて、耐震診断士が実施する耐震診断をいう。

(対象住宅)

第3条 耐震診断事業の対象となる住宅は、別表に定めるところによる。

(申込手続等)

第4条 前条の対象住宅の所有者等(当該住宅を所有し、又は居住し、若しくは居住する予定の者で、町税の滞納がない者をいう。)で耐震診断を希望する者は、木造住宅耐震診断事業申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申込内容を審査し、適当であると認めたときは毎年度予算の範囲内において木造住宅耐震診断事業決定通知書(様式第2号)を交付し、不適当であると認めたときは木造住宅耐震診断事業不適当決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 町長は第1項の申込書を受理した場合は、木造住宅耐震診断受付簿(様式第4号)により整理するものとし、第6条の規定により耐震診断を中止し、若しくは変更し、又は第7条の規定により診断決定を取り消したときは、その旨を記載するものとする。

(診断者の派遣等)

第5条 町長は、前条第2項の木造住宅耐震診断決定通知書を交付した者(以下「対象者」という。)に対し、耐震診断士を派遣するものとする。

2 前項の耐震診断士は、耐震診断を行い、その結果を町長及び対象者に報告するものとする。

3 前項の耐震診断に係る費用は、上富田町が負担する。

(診断の中止等)

第6条 対象者は、耐震診断を中止し、又は変更しようとするときは、木造住宅耐震診断事業中止(変更)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(診断決定の取消し)

第7条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、耐震診断士の派遣を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により耐震診断決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める理由が生じたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

対象住宅

次に掲げる要件の全てに該当する住宅

(1) 上富田町内に存する民間のもの

(2) 平成12年5月31日以前に着工された専用住宅、併用住宅、長屋、共同住宅

(3) 構造が次に掲げる工法以外の木造住宅であるもの

ア 枠組み壁工法

イ 丸太組工法

ウ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)により削除された建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法

(4) 地上階数が2以下で、かつ、延べ床面積が400m2以下のもの

(5) 申込者が町税を完納していること。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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様式第4号(第4条関係)

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様式第5号(第6条関係)

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上富田町木造住宅耐震診断事業実施要綱

令和元年11月19日 要綱第40号

(令和元年11月19日施行)