○上富田町会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月24日

規則第16号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(上富田町会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び資格免許等欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号。以下「給与条例」という。)第12条第2項の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第14条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第17条の2に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合)

第12条 条例第9条において準用する給与条例第16条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定める時間及び同項第2号の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当の割合)

第13条 条例第10条において準用する給与条例第17条の2の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給の特例)

第13条の2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙事務等に従事した場合における時間外勤務手当及び休日勤務手当の額は、前3条の規定に関わらず、別に定める。

(期末手当)

第14条 条例第12条第1項前段のこれに準ずる者として規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、任期が6月に満たない者であって、同一の会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員とする。

2 条例第12条第1項前段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員をいう。)

(2) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員をいう。)

(3) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けているフルタイム会計年度任用職員をいう。)

(4) 無給派遣職員(派遣職員のうち給与の支給を受けていないフルタイム会計年度任用職員をいう。)

(5) 育児休業中のフルタイム会計年度任用職員(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第7条第1項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員をいう。)

3 条例第12条第1項前段の規則で定める日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月18日

4 条例第12条第1項後段の規則で定めるものは、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員で、その退職し、又は死亡した日において第2項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であったもの以外のものとする。

5 条例第12条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員の在職期間の算定については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 条例第13条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(給与の減額)

第16条 減額すべき給与の額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)における条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、減額すべき時間数を乗じて得た額とする。ただし、当該給与期間において勤務すべき全時間が欠勤若しくは上富田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第13条から第15条までに規定する無給の休暇を使用した日であった場合又は減額すべき給与の額が、減額すべき事実のあった日の属する給与期間において受けるべき給料の額を超えているか若しくは同額である場合における減額すべき給与の額は、当該給与期間において受けるべき給料の額とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬の割合)

第17条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬の割合)

第18条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務及び休日勤務に係る報酬の額)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第4条から第6条までに規定する週休日又は勤務時間規則第9条において準用する上富田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する休日に勤務したことにより代日休暇を受けた場合は、それらの勤務に対する時間外勤務又は休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき条例第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の35とする。

(時間外勤務及び休日勤務に係る報酬の支給の特例)

第19条の2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙事務等に従事した場合における時間外勤務及び休日勤務に係る報酬の額は、前3条の規定に関わらず、別に定める。

(期末手当)

第20条 条例第19条第1項のこれに準ずる者として規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、任期が6月に満たない者であって、同一の会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員とする。

2 条例第19条第1項において読み替えて準用する条例第12条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第15条の2に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

3 条例第19条第2項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

(報酬の支給)

第21条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、翌月20日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第22条 パートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。)が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第21条第1号の規則で定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(報酬の減額)

第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員に係る減額すべき報酬の額は、減額すべき事実のあった日の属する報酬期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)における条例第21条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、減額すべき時間数を乗じて得た額とする。ただし、当該報酬期間において勤務すべき全時間が欠勤若しくは勤務時間規則第13条から第15条までに規定する無給の休暇を使用した日であった場合又は減額すべき報酬の額が、減額すべき事実のあった日の属する報酬期間において受けるべき報酬の額を超えているか若しくは同額である場合における減額すべき報酬の額は、当該報酬期間において受けるべき報酬の額とする。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員に係る減額すべき報酬の額は、減額すべき事実のあった日における条例第21条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、減額すべき時間数を乗じて得た額とする。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第27条 支給単位期間当たりの通勤所要回数が10日に満たない月における通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第14条の2第2項に定める額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤に係る費用弁償は、支給しない。

第5章 雑則

(地域別最低賃金との関係)

第28条 フルタイム会計年度任用職員で、条例第4条から第6条までの規定により決定された給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項の規定に基づき定められた和歌山県の地域別最低賃金の額(以下「最低賃金額」という。)を下回る場合は、最低賃金額を満たす直近上位の号給とすることができる。

2 パートタイム会計年度任用職員で、条例第15条の規定により決定された報酬額が最低賃金額を下回る場合は、最低賃金額を満たす直近上位の号給とすることができる。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において任用されていた臨時的任用職員、特別職の非常勤職員又は一般職の非常勤職員が、施行日以後引き続き会計年度任用職員として、施行日の前日まで任用されていた職に相当する職に任用され、この規則の適用を受けることとなった場合の給料及び期末手当の総額(パートタイム会計年度任用職員の場合にあっては、報酬及び期末手当の総額)については、施行日前に支給されていた賃金又は報酬との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(令和4年2月22日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の上富田町会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(令和4年3月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第40号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

資格免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員


1

1

1

5

文書配達員


1

1

1

5

出張所事務員


1

1

1

5

保育士

保育士

1

15

1

29

保育補助員


1

5

1

9

看護師

看護師

1

27

1

41

調理師

調理師

1

7

1

21

調理補助員


1

5

1

9

栄養士

栄養士

1

15

1

29

介護予防支援員

介護支援専門員又は看護師

1

27

1

41

介護認定調査員

介護支援専門員又は看護師

1

27

1

41

介護福祉士又は准看護師

1

18

1

32

保健師

保健師

1

41

1

55

保健師業務補助員

看護師又は管理栄養士

1

27

1

41

社会福祉士

社会福祉士

1

41

1

55

精神保健福祉士

精神保健福祉士

1

41

1

55

学校指導主事

教育職員普通免許状

1

50

1

64

教育支援センター指導員

教育職員普通免許状

1

21

1

35

特別支援教育支援員


1

1

1

5

図書館司書

司書

1

11

1

25

児童館指導員


1

11

1

25

社会教育指導員


1

1

1

5

生涯学習指導員


1

1

1

5

社会人権教育指導員


1

1

1

5

コミュニティスクール推進員

教育職員普通免許状

1

21

1

35

国際交流事務員


1

3

1

7

文化会館技術員


1

11

1

25

用務員


1

1

1

5

施設管理人


1

1

1

5

備考 保育士として任用される者のうち、担任保育士又は加配保育士として任用される者のこの表の適用については、当該保育士として任用される期間に限り、同表の基礎号給欄及び上限欄に定める号給の号数は、それぞれその号数に6を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とみなす。

上富田町会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月24日 規則第16号

(令和5年8月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月24日 規則第16号
令和4年2月22日 規則第6号
令和4年3月24日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第40号
令和5年3月29日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第22号
令和5年7月27日 規則第28号
令和5年8月29日 規則第31号