○上富田町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月12日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

2 この規程で「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。

3 前項に規定する受託者等の業務は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。

4 この規程で「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。

5 この規程で「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。

6 この規程で「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

7 受託者等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、又は通勤により負傷した場合に限り、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、休業補償を行わない。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、葬祭補償を行わない。

(障害補償)

第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、又は通勤により負傷し、当該負傷を直接の原因として、この原因となった事故の発生の日から180日以内に、特定後遺障害が生じた場合に限り、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条第1項に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

2 前条第2項に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害(重度の特定後遺障害として保険会社が定めるものに限る。)により、常時介護を要する状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、又は通勤により負傷し、当該負傷を直接の原因として、この原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合に限り、遺族補償を行う。

(補償表)

第10条 補償表の種類は、次に掲げるとおりとし、各補償表の適用範囲は、それぞれ当該補償表に定めるところによる。

(1) 補償表(1)(別表第2)

(2) 補償表(2)(別表第3)

(3) 補償表(3)(別表第4)

2 町は、受託者等又はその遺族に対し、各補償表の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額にかぎる。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

2 前項各号に掲げるもののほか、町は、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 受託者等の熱中症に基づいて生じた事故

(2) 地震、噴火、若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月8日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月21日規程第38号)

この規程は、令和3年4月25日から施行する。

(令和4年3月11日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

補償型

明るい選挙推進協議会委員

・選挙啓発活動

・各種会議への出席

・選挙投票日の広報活動

・期日前投票期間中の立ち合い

補償(1)

交通指導員

・町立小学校の登校日における交通安全指導

・街頭における誘導

・交通安全教室における警察職員の補助

・交通安全啓発活動

・各種会議や研修会への出席

補償(1)

宿直員

・電話、夜間来庁者への対応業務

・庁舎及び車庫の施錠と安全管理

・公用車の貸出し時及び返却時の車両点検

・災害発生時及び庁舎内での緊急事態発生時の担当者への連絡

補償(1)

人権推進委員会委員

・講演会、研修会、シンポジウム等の開催

・啓発等に関すること

補償(1)

コミュニティバス検討委員会委員

・コミュニティバスのダイヤ改正等に係る会議への出席

補償(1)

まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議委員

・まち・ひと・しごと創生総合戦略策定に係る会議への出席

補償(1)

男女共生町づくり推進委員会委員

・男女共同参画社会実現に向けた会議への出席

・街頭啓発

・講演会の実施

補償(1)

障害者虐待防止ネットワーク協議会委員

・障害者虐待の防止

・障害者を養護する者に対する支援等の協議

補償(1)

特定健康診査補助員

・特定健康診査における問診等の補助

補償(1)

地域包括支援センター運営協議会委員

・地域包括支援センター及び地域密着型サービスに係る運営に関する会議への出席

補償(1)

地域ケア支援ネットワーク委員会委員

・高齢者に関する支援のネットワークづくりに関する検討や困難事例の検討、認知症施策に関する検討等を行う会議への出席

補償(1)

生活支援体制整備推進協議会委員

・地域の高齢者に係る生活支援体制整備についての会議への出席

補償(1)

母子保健連絡協議会委員

・保健センターで実施している母子保健事業について意見を聞き、検討する会議への出席

補償(1)

健康かみとんだ21実行委員

・事業の取組内容やスローガンを検討する会議への出席

補償(1)

健康推進員

・町民に対する健診の受診勧奨等、スーパー店頭での啓発活動

補償(1)

母子保健推進員

・乳幼児健診等における身体測定の実施

・健康教室開催時における子守り

・母子保健に関する研修等への出席

・3ヶ月児と2歳児の家庭訪問

補償(1)

保健衛生業務嘱託医

・保健衛生事業について検討する会議への出席

補償(1)

乳幼児健診事業実施医師、歯科医師

・乳幼児健診業務

補償(1)

乳幼児健診事業実施員

・視力測定業務

・歯科衛生士による指導

・健診補助業務(問診、検尿、指導、予防接種済者の入力業務等)

補償(1)

妊産婦・乳幼児訪問事業実施員

・乳幼児のいる家庭を訪問し、身体測定と指導の実施

・妊産婦の家庭訪問及び指導

補償(1)

母子保健健康教育事業実施員

・親子教室の運営

・健康体験学習、マタニティクラブ、思春期講座における講師

補償(1)

成人検診補助事業実施員

・レントゲン検診の問診及び指導

補償(1)

言語聴覚士

・言語指導(ことばの相談等)

補償(1)

臨床心理士

・未就学児の発達相談等

補償(1)

保育所入所児健診事業実施医師、歯科医師

・保育所入所児の健診業務

補償(1)

学童保育所送迎運転者

・学童保育所送迎業務

補償(1)

方鹿不燃物処理場公害防止対策委員

・不燃物処理場の管理、運営等の現況や地元公害等に係る会議への出席

補償(1)

清掃等作業員

・犬、猫等動物の死骸、ごみ回収業務

・最終処分場の整地清掃管理

補償(1)

特定外来生物等殺処分委託員

・アライグマ、ハクビシン等の捕獲後の引取り及び殺処分の執行

補償(1)

教育委員会評価委員

・教育委員会が行う事業の評価及び意見陳述

補償(1)

教育支援委員会委員

・特別支援教育に該当すると思われる児童生徒や就学前児童に対する支援の在り方について審議

補償(1)

補導委員

・青少年健全育成活動の啓発

・夜間巡回補導

・青少年健全育成に係る環境浄化

補償(1)

公民館運営委員

・生涯学習事業への協力

・地区公民館事業の企画及び運営

補償(1)

生涯学習推進委員

・生涯学習に基づく教育目標の具現化推進及びその情報交換

・生涯学習の推進

補償(1)

新型コロナワクチン接種事業実施医師、看護師、薬剤師

・新型コロナワクチン接種業務

補償(1)

別表第2 補償表(1)(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4,000円 *30日限度

葬祭補償

葬祭費用見舞金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円

介護補償

介護見舞金 300万円

遺族補償

死亡見舞金 1,000万円

備考 この表は、別表第1の補償型欄に「補償(1)」と記載されている者に対して適用する。

別表第3 補償表(2)(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

入院保険金 日額1万円(支払限度額日数180日)

通院保険金 日額5,000円(支払限度額日数90日)

手術保険金 入院中の手術 10万円

外来の手術 5万円

障害補償

後遺障害補償保険金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円

介護補償

介護保険金 300万円

遺族補償

死亡保険金 1,000万円

備考 この表は、別表第1の補償型欄に「補償(2)」と記載されている者に対して適用する。

別表第4 補償表(3)(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

入院保険金 日額5,000円(支払限度額日数180日)

通院保険金 日額3,000円(支払限度額日数90日)

手術保険金 入院中の手術 5万円

外来の手術 2万5,000円

障害補償

後遺障害補償保険金 保険会社が定める等級に応じ20万円から500万円

介護補償

介護保険金 100万円

遺族補償

死亡保険金 500万円

備考 この表は、別表第1の補償型欄に「補償(3)」と記載されている者に対して適用する。

上富田町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月12日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)