○上富田町社会福祉協議会補助金交付要綱

令和2年3月25日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人上富田町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が行う社会福祉活動などに支援を行い、上富田町の総合的な社会福祉の推進を図るため、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業及び補助金の額)

第2条 補助金の対象となる事業及び経費は別表のとおりとし、補助金の額は予算の範囲内で町長が定める額とする。

2 補助金の額を算出する場合において、その額に1千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第3条 社会福祉協議会が補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の4月末日までに規則に定める補助金交付申請書に、必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の適否を決定し、規則に定める交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 社会福祉協議会は、事業が完了したときは、規則に定める実績報告書に必要書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、実績報告を受けた場合は、書類の審査等により、その実績報告による成果が補助金等の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、規則に定める確定通知書により通知しなければならない。

(補助金の精算)

第7条 概算払を受けた社会福祉協議会は、前条の規定による補助金の確定額が概算払として交付を受けた金額を下回ったときは、その差額を町に返還する。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

法人運営事業及び地域福祉事業

1.人件費(役員報酬、職員給与、職員手当、臨時職員給与、臨時職員手当(賃金、通勤手当、期末手当、時間外手当)、職員退職共済預け金、法定福利費等)

上富田町社会福祉協議会補助金交付要綱

令和2年3月25日 要綱第15号

(令和2年4月1日施行)