○上富田町立小中学校の就学指定校の変更等の取扱いに関する要綱
令和元年11月26日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上富田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第8条の規定により指定した学校の変更(以下「就学指定校の変更」という。)及び政令第9条による区域外就学(以下「区域外就学」という。)をする場合の要件及び手続等について定めるものとする。
(保護者の遵守事項)
第2条 保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、就学指定校の変更又は区域外就学の申立てをするにあたっては、次に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。
(1) 児童生徒の通学の安全確保に責任をもって対応すること。
(2) 学校の教育方針に賛同し、児童生徒が学習活動を続けられるようにすること。
(3) 学校行事、PTA活動等に協力し、参加すること。
(就学指定校の変更申立て)
第3条 就学指定校の変更の申立てをしようとする保護者は、指定学校外通学許可願(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 就学指定校の変更の申立ては、就学校を指定する通知を受けた日から就学すべき日の1箇月前までに行わなければならない。
3 在学児童の保護者は、次条に規定するそれぞれの該当する事由が発生又はその予定があるときは速やかに申し立てを行うものとする。
4 前項の場合、現に就学している学校長を通して申立てができるものとする。
(1) 就学指定校に対応する特別支援学級が設置されていない等、心身上の理由による就学への配慮が必要なとき。
(2) いじめ・不登校の解消のため転校を希望するとき。
(3) 保護者の就労等の事情により、保護者の自営業地等の学校に就学を希望するとき。
(4) 保護者の就労等の事情により、養育する祖父母宅等の住所地の学校に就学を希望するとき。
(5) 学年途中又は学期途中において通学区域を越えて住所の移動等をした場合で、学年末又は学期末まで継続して希望校で就学しようとするとき。
(6) 1年以内に新築等により転居の予定があるとき。
(7) 災害等により一時的に転居するとき。
(8) 住所が調整区であり、希望校の方が短距離又は交通至便であると認められるとき。
(9) その他やむを得ない事由があると認められるとき。
(区域外就学の適用)
第5条 教育委員会は、他市町村の保護者から上富田町立小中学校への区域外就学の申立てがなされた場合において、前条に規定する就学指定校の変更基準に相応し、区域外就学をさせることが適当であると認められるときは、当該児童生徒の住所の存する市町村の教育委員会と協議の上、これを承諾する。
2 区域外就学の申立てをしようとする保護者は、区域外就学協議書(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、保護者から他市町村立小中学校への区域外就学の申立てがなされた場合において、前条に規定する就学指定校の変更基準に相応し、区域外就学をさせることが適当であると認められるとき、又は、指定校の中学校に希望する部活動(継続的な部活動に限る。)が無い場合で、区域外就学をさせることが適当であると認められるときは、当該児童生徒が就学しようとする市町村の教育委員会と協議の上、これを承諾する。
4 区域外就学においては、前条に規定する就学指定校の変更要件中「転居」は「転入又は転出」と読み替えるものとする。
(就学指定校の変更事由の消滅)
第6条 就学指定校の変更又は区域外就学をしている児童生徒の当該変更事由が消滅した場合は、定められた指定校に戻る。
(届出)
第8条 保護者は、就学指定校の変更又は区域外就学の申立ての理由について許可期間に影響するような変更があった場合は、速やかにその旨を届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、就学指定校の変更又は区域外就学の申立てが事実と相違していると認められるときは、第6条の規定による許可を取り消し又は変更することができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号
別記様式第6号
別記様式第7号
別記様式第8号