○上富田町職員の長時間労働に対する医師による面接指導実施要領

令和2年3月31日

要領第21号

(趣旨)

第1条 この要領は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第4項、第66条の8第66条の9及び第104条及び第105条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定に基づき、職員の長時間労働に対する医師による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(面接指導の対象者)

第2条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除く。

(1) 上富田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第46号)第2条第1項に規定する勤務時間を超えた勤務(以下「時間外勤務」という。)が1箇月100時間以上の職員

(2) 2月以上6月以内の平均で、時間外勤務が1箇月について80時間を超えた職員

(3) 時間外勤務が1箇月45時間を超えた職員で、本人からの面接指導の申し出があった職員

(4) 前各号に掲げるほか、所属長が特に疲労の蓄積又は健康への配慮が必要と認められる職員

(対象者の把握)

第3条 所属長は、所属職員の毎月の時間外勤務の時間を算出し、前条に定める対象者を翌月10日までに把握しなければならない。

2 所属長は、前条に該当する職員がある場合は面接指導の申し出を行うように勧奨しなければならない。

(面接指導を受ける義務)

第4条 第2条第1号及び第2号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この要領に基づく面接指導を受けなければならない。

2 前項に該当する職員で、やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合は、面接指導を受けない届出書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。ただし、大規模な災害等による場合はこの限りでない。

(面接指導の申出)

第5条 第2条第3号及び第4号に該当する職員で面接指導を希望する職員は、面接指導申出書(様式第2号)により所属長に申し出るものとする。

(面接指導の実施方法等)

第6条 第4条第1項に該当する職員及び前条の規定により申し出た職員(以下「面接指導該当職員」という。)は、面接指導自己チェック票(様式第3号)を記入し、封入の上、所属長に提出するものとする。

2 所属長は、面接指導該当職員についての面接指導チェックリスト(所属長用)(様式第4号)を作成し、面接指導申出書及び面接指導自己チェック票と併せて、総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、面接指導該当職員及び所属長に面接指導の実施日時及び実施場所を通知し、町の指定する産業医(以下「産業医」という。)により面接指導を行うものとする。ただし、必要と認める場合は産業医以外の医師による面接指導を受けることができる。

4 面接指導該当職員が、産業医以外の医師の面接指導を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面で、その結果を証明するものを総務課長に提出しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 当該職員の氏名

(3) 面接指導を行った医師の氏名

(4) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況

5 前2項の規定により実施する面接指導に要する時間は、勤務扱いとする。

6 面接指導に係る経費は、町の負担とする。

(産業医への情報提供)

第7条 総務課長は、産業医に面接指導に係る調書、面接指導自己チェック票及び健康診断の結果を提供するものとする。

2 産業医は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

3 産業医は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者への提供を行ってはならない。

(面接指導における確認事項)

第8条 産業医は、面接指導を行うに当たっては、面接指導チェックリスト(医師用)(様式第5号)を利用し、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 当該職員の勤務の状況

(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(3) 当該職員の心身の状況

2 産業医は、面接指導終了後速やかに面接指導結果報告者及び事後措置に係る意見書(様式第6号)を総務課長へ提出しなければならない。

(産業医からの意見聴取等)

第9条 総務課長は、面接指導終了後は、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、産業医の意見を聴かなければならない。

2 総務課長は、指導票に基づき面接指導内容を所属長に通知する。

3 所属長は、産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、事務分担の見直し、時間外勤務の禁止や制限等の措置を講じなければならない。

(衛生委員会への報告)

第10条 総務課長は、衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

第11条 この要領に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。

(面接指導結果の記録)

第12条 総務課長は、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現にあるこの要領による改正前の様式により使用されている書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第3号(第6条関係)

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様式第4号(第6条関係)

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様式第5号(第8条関係)

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様式第6号(第8条関係)

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上富田町職員の長時間労働に対する医師による面接指導実施要領

令和2年3月31日 要領第21号

(令和3年4月1日施行)