○上富田町産業振興・交流施設「彦五郎」の設置及び管理に関する条例

令和2年5月15日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、上富田町産業振興・交流施設「彦五郎」(以下「産業振興施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の産業振興及び都市等と地域住民の交流促進を図るため、産業振興施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 産業振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上富田町産業振興・交流施設「彦五郎」

位置 西牟婁郡上富田町生馬523番地の3先

(施設)

第4条 産業振興施設を構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 産業振興・交流施設

(2) 駐車場

(3) その他附帯施設

(指定管理者による管理)

第5条 産業振興施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 町長は、産業振興施設の性質又は目的を達成するため、次に掲げる基準により指定管理者を選定する。

(1) 地域産業の振興

(2) 地域住民の交流

(3) 地域情報の発信

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 産業振興施設の維持管理、運営に関すること。

(2) 産業振興施設の利用の許可に関すること。

(3) 産業振興施設の利用料金を徴収すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、産業振興施設の運営に関し町長が必要と認めるもの

(開館時間等)

第7条 産業振興施設の開館時間及び休館日は規則で定める。

(行為の制限等)

第8条 産業振興施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に危害を及ぼし、又はそのおそれのある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスターの掲示又は配布、営利を目的とした行為、募金その他これらに類する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、産業振興施設の管理上支障があると認められる行為

2 町長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し、行為の中止又は産業振興施設からの退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設の使用に際して、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者への適用)

第10条 第5条の規定により指定管理者に産業振興施設の管理を行わせる場合は第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、産業振興施設の休館日又は開館時間を変更することができる。

2 第5条の規定により指定管理者に産業振興施設の管理を行わせる場合の第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町産業振興・交流施設「彦五郎」の設置及び管理に関する条例

令和2年5月15日 条例第26号

(令和2年5月15日施行)