○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する要綱

令和2年4月28日

教委要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき町立の学校の児童又は生徒の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。

(徴収金額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

種別

小学校

中学校

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

年額(児童生徒一人当り)

460円

460円

20円

(徴収免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合において、経済的理由によって納付することが困難であると認められるときは、共済掛金を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める者

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する要綱

令和2年4月28日 教育委員会要綱第3号

(令和2年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月28日 教育委員会要綱第3号