○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する要綱
令和2年4月28日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき町立の学校の児童又は生徒の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。
(徴収金額)
第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。
種別 | 小学校 | 中学校 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者 |
年額(児童生徒一人当り) | 460円 | 460円 | 20円 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める者
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。