○上富田町国民健康保険税の減免に関する要綱

令和2年5月1日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上富田町国民健康保険税条例(平成11年条例第13号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免事由)

第2条 町長は、国民健康保険の被保険者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「減免事由該当者」という。)から申請があった場合は、保険税を減免することができる。

(1) 災害等(火災、風水害、震災その他これらに類するもの)により現に居住する家屋に損害を受けた者。ただし、故意に災害等を発生させた場合を除く。

(2) 生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(3) 刑事施設等に入所している者

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯で、次のいずれかに該当する場合。ただし、減免の対象となる保険税は、令和4年度の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯

(ア) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(イ) 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

(ウ) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要であると認める者

(減免割合)

第3条 減免事由該当者の減免割合は、別表のとおりとする。ただし、2以上の規定に該当する者については、減免割合の大きい規定を適用する。

(減免申請)

第4条 保険税の減免(以下「減免」という。)を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険税を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険税を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日までに、条例第26条第2項に基づき、国民健康保険税減免申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により期限内に申請ができないと認められる場合は、この限りでない。

(減免決定)

第5条 町長は、減免の申請があった場合は、審査の上、減免の承認の可否について決定し、申請者に通知するものとする。

(申請の却下)

第6条 町長は、減免を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請を却下するものとする。

(1) 必要な証明書類等の提出及び補正に応じないとき。

(2) 実態調査等に応じないとき。

(3) 当該申請に係る前年中の所得及び前々年中の所得の申告がなされていないとき。

(4) その他棄却に該当する事由が認められたとき。

(事由消滅の申告)

第7条 申請者は、資力の回復その他の事由により当該減免を受けるに至った事由が消滅したときは、国民健康保険税減免事由消滅申出書(別記第2号様式)により直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(減免の取消し)

第8条 町長は、申請者の申告その他の事由により当該減免事由が消滅したと認めるときは、当該事由が消滅した日の以後に納期が到来する納期に係る保険税について、減免を取り消すことができる。

2 町長は、偽りの申請その他不正な行為により減免を受けた者に対し、当該減免を取り消し、当該取消の日の前日までに納付を免れた保険税を速やかに徴収するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月7日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年7月1日要綱第90号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年7月21日要綱第42号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年10月17日要綱第50号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

減免事由

減免割合等

添付書類

(1) 災害等によるもの

災害により居住の用に供する家屋に損害を受けた国民健康保険税の納税義務者については、災害を受けた日において納期限の到来しない分に係る税額(特別徴収される国民健康保険税については、災害を受けた日の属する月の初日以後において特別徴収すべき額とする。以下同じ。)について、当該税額を次の区分により減額し、又は免除する。

(1) 全壊 全部

(2) 大規模半壊 10分の8

(3) 半壊 10分の6

(4) 一部損壊 10分の4

(5) 「半壊」であってもやむを得ず住宅を解体する場合には、「全壊」と同様に取り扱うものとする。

り災証明書

り災者名簿等で確認できる場合は、これにより行うことができる。

(2) 生活困難者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けることになった日以降の納期未到来分を全部

生活保護決定通知の写し

(3) 刑事施設等に入所している者

刑事施設等に入所した日の属する月から退所した日の属する月の前月までの期間に係る減免事由該当者相当分の保険税額

施設長の発行する証明書等

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯

【減免額の算定】

【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減額又は免除の割合を乗じて得た額((A×B/C)×(d))

【減免額の計算式】

対象保険税額×減額又は免除の割合=保険税減免額

【表1】

収入が減少したことを確認できる書類(収入がわかる給与明細、雇用主からの証明書、帳簿の一部の写し、資金繰り表など)

ただし、必要な書類を添付できない者については、やむを得ない事由があると認められる場合であって、その他の証拠書類及び事情聴取等により当該事由があると認められる場合は、減免することができる。





対象保険税額=A×B/C


A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】





前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(d)


300万円以下

全部

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

(注1) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。

(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、新型コロナウイルス感染症の影響による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要があると認められる場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

(5) 町長が特に必要であると認める者

町長が定める割合

町長が必要と認める書類

別記第1号様式(第4条関係)

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別記第2号様式(第7条関係)

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上富田町国民健康保険税の減免に関する要綱

令和2年5月1日 要綱第23号

(令和4年10月17日施行)