○上富田町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付要綱
令和2年9月2日
要綱第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和歌山県地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において交付する上富田町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金(以下「町補助金」という。)に関し、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「町交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、県交付要綱第2条に規定する事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、県交付要綱第2条の対象事業のうち、市町村補助事業に該当する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、県交付要綱別表1から7までの第4欄の対象経費に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 町補助金の額は、県交付要綱に基づき町に交付される補助金の額を限度とし、町長が定める額とする。
(交付申請の添付書類の様式等)
第6条 町交付規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
2 県交付要綱別表1に規定する事業にあっては、事業計画書(別記第3号様式)を添付するものとする。
(補助金交付の条件)
第7条 町補助金交付の条件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事業者が補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には、町の補助を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)を行う場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けなければならない。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(9) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないため、消費税及び地方消費税相当額を含めて申請した場合は、次の条件に従わなければならないこと。
ア 実績報告を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助金から減額して報告しなければならないこと。
イ 実績報告の提出後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、その金額(実績報告において前記アにより減じた額を上回る部分の金額)を消費税等仕入控除税額報告書(別記第4号様式)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならないこと。
(10) 県交付要綱別表2に規定する事業を実施した者は、この補助金の交付の決定を受けた施設が開設されたときには、開設日の翌日から起算して30日以内に、施設開設準備経費等補助施設開設報告書(別記第5号様式)により報告しなければならない。
2 県交付要綱別表1に規定する事業にあっては、変更事業計画書(別記第3号様式)を添付するものとする。
2 県交付要綱別表1に規定する事業にあっては、変更事業計画書(別記第3号様式)を添付するものとする。
(交付決定前着手の届出)
第10条 補助金の交付決定前に補助事業に着手しようとするときは、補助金交付決定前着手届(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書の添付書類の様式等)
第11条 町交付規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
2 県交付要綱別表1に規定する事業にあっては、事業実績報告書(別記第10号様式)を添付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月3日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。
附則(令和3年3月22日要綱第14号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条、第8条、第9条関係)
別記第2号様式(第6条、第8条、第9条関係)
別記第3号様式(第6条、第8条、第9条関係)
別記第4号様式(第7条関係)
別記第5号様式(第7条関係)
別記第6号様式(第9条関係)
別記第7号様式(第10条関係)
別記第8号様式(第11条関係)
別記第9号様式(第11条関係)
別記第10号様式(第11条関係)