○上富田町学習指導員(授業担当講師)設置要綱

令和2年8月25日

教委要綱第5号

(設置)

第1条 上富田町立小学校及び中学校(以下この条において「学校」という。)において少人数授業等の実施により児童生徒に対するきめ細かな学習指導を行うため、学校に学習指導員(授業担当講師)を置くことができる。

(職務)

第2条 学習指導員(授業担当講師)は、校長の監督を受け、概ね次に掲げる事項について従事するものとする。

(1) 教科担当科目の授業

(2) 教科担当科目の授業準備及び宿題作成

(3) 前2号に掲げるもののほかこれに準じる業務

(身分)

第3条 学習指導員(授業担当講師)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。

上富田町学習指導員(授業担当講師)設置要綱

令和2年8月25日 教育委員会要綱第5号

(令和2年8月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年8月25日 教育委員会要綱第5号