○上富田町印鑑条例

令和2年12月18日

条例第39号

上富田町印鑑条例(昭和50年条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、住民の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 町長は、前条の規定による印鑑の登録の申請(以下「登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録する。

2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により、登録申請者に文書で照会し、その回答書を規則で定める期限内に登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。

3 登録申請者が自ら登録を受けようとする印鑑を持参して申請した場合においては、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示によって、町長が当該登録申請が本人であること及び登録申請者本人の意思に基づくものであることが確認できたときは、前項の方法による確認を省略することができる。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票に印影のほか次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に規定する事項を登録する印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を、当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対して直接に交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損又は毀損した場合に限り、自ら町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。この場合においては、第3条第2項の規定を準用する。ただし、当該印鑑登録証により印鑑登録者を識別できないときは、印鑑登録証の再交付の申請はできない。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

3 町長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を自ら町長に対して届け出なければならない。この場合においては、第3条第2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更を生じたときは、直ちにその旨を自ら町長に届け出なければならない。この場合においては、第3条第2項の規定を準用する。

2 町長は、法に基づく届出等により印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正することができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、自ら町長に申請しなければならない。この場合においては、第3条第2項の規定を準用する。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を亡失したときは、自ら町長に対して印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消する。

(1) 印鑑登録証の亡失の届出を受理したとき。

(2) 印鑑の登録の廃止申請を受理したとき。

(3) 登録印鑑の亡失の届出を受理したとき。

(4) 町外転出、死亡等(外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないこととなった場合(日本の国籍を取得した場合を除く。)を含む。)により住民票を消除したとき。

(5) (旧氏が記録されている者にあっては、その旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含む。)が変更されたため、登録印鑑が第5条第2項第1号又は第2号の規定に該当することとなったとき。

(6) その他印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたとき。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付する。

(多機能端末による印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を用いて多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機をいう。)に暗証番号を自ら入力することにより、印鑑登録証明書の交付を町長に申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第15条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンター又は複写機からの打出しを含む。)について町長が証明するものとし、併せて第6条第3号から第7号までに掲げる事項を記載する。

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付申請を受理しない。

(1) 第13条第1項及び第14条に規定する方法によらない印鑑登録証明書の交付申請があったとき。

(2) 第13条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請が、本人の意思によらないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録及び証明の適正な実施を図るため、必要があると認めるときは、職員に関係人に対して質問をさせ、又は関係書類の提示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)

第18条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しない。

(上富田町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定による処分については、上富田町行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年2月1日から施行する。

上富田町印鑑条例

令和2年12月18日 条例第39号

(令和3年2月1日施行)