○上富田町一般廃棄物一時仮置場の設置及び管理運営に関する要綱
令和2年12月22日
要綱第51号
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、必要な一般廃棄物一時仮置場(以下「仮置場」という。)を設置し、管理運営並びに使用について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 仮置場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上富田町粗大ごみストックヤード
位置 上富田町岩田1967番地
(業務)
第3条 仮置場での業務は、次のとおりとする。
(1) 上富田町の行政区域内の一般家庭から生じた一般廃棄物の受入、一時保管、搬出に関すること。
(2) 上富田町の行政区域内の事業所から生じた事業系一般廃棄物の受入、一時保管、搬出に関すること。
(3) 仮置場の運営及び維持管理に関すること。
2 前項の業務を遂行するにあたり、町長が必要と認めるときは、業務の一部を他の者に委託することができる。
(操業日及び操業時間)
第4条 仮置場の操業日及び操業時間は、町長が別に定める。
(職員)
第5条 町長は、仮置場の運営及び維持管理のために必要な職員を置く。
(使用の制限)
第6条 仮置場への一般廃棄物の搬入は、本要綱に定める一般廃棄物で、かつ、当該仮置場を使用して一時保管できるものであり、搬入量は一時保管能力の範囲を超えてはならない。
(停止)
第7条 町長は、災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、廃棄物の搬入並びに仮置場について、その全部又は一部を停止することができる。
(搬入禁止物)
第8条 別表に定める廃棄物の搬入は禁止する。
(搬入禁止行為)
第9条 町長は、廃棄物を搬入する者が次の各号に該当するときは、仮置場への搬入を禁止することができる。
(1) 業務の執行を妨げ、仮置場の秩序を乱し、又は乱す恐れのあるとき。
(2) 法律又は条例若しくは要綱に違反し、又は違反の恐れのあるとき。
(3) 仮置場職員の指示に従わないとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
全般 | 産業廃棄物、特別管理廃棄物、指定有害廃棄物、水銀廃棄物、毒物及び劇物、農薬、危険物など、町指定ごみ袋に入る一般廃棄物 |
可燃 | 液体、悪臭を発するもの(生ごみ、汚物等) |
不燃 | 家電リサイクル4品目、単車、車及び単車の部品、その他処理できないもの |