○上富田町ごみ収集ステーション設置に係る補助金交付要綱

平成27年3月12日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみ収集の効率化と良好な生活環境の確保を図るため、ごみ収集ステーション(以下「ステーション」という。)を新設又は改築する者(アパート等の共同住宅に設置されるものを除く。)に対し、その費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付することについて、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ステーション」とは、各家庭から排出されるごみを一時的に集積することを目的とし、鉄、コンクリート等で作製された耐久性に優れたものをいう。

2 この要綱において「新設」とは、新たにステーションを設置することをいう。

3 この要綱において「改築」とは、老朽化又は破損を理由として、従前のステーションを取り壊して新たに設置することをいう。

(補助対象等)

第3条 補助の対象は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 補助金の交付対象者は、町内会長とする。

(2) ステーションの利用世帯は、1ヶ所につき、おおむね5戸以上を原則とする。

(3) ステーションの設置場所は、町内会が所有又は確保した場所で、ごみ収集車が安全に運行でき、かつ、収集が容易な場所であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、ステーションの新設及び改築に係る費用(設置に係る工事費用含む。ただし、消費税及び地方消費税並びに土地の取得又は賃貸に関する費用並びに配送料は除く。)の2分の1以内とし、1ヶ所につき25,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定による補助金等交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ステーション利用対象者名簿

(2) ステーション設置に係る位置図及び平面図

(3) ステーション設置に際し、土地の利用が可能であることが確認できる書類(土地利用同意書の写し等)

(4) ステーションの仕様が確認できる書類(商品カタログ等)

(5) ステーションの新設に係る費用が確認できる書類(見積書の写し等)

(6) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は前条の規定による申請を受けたときは、規則第5条の規定により審査し、適当と認めたときは補助金等交付決定通知書により通知する。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条に規定する決定を行った後、当該申請者より次の書類を添えた規則第12条に規定する補助事業等実績報告書の提出を受け、設置確認後、規則第15条の規定による補助金等交付請求書により速やかに補助金を交付する。

(1) 領収書の写し

(2) ステーションの設置状況が確認できる写真

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(上富田町塵芥収集ステーション設置補助要綱の廃止)

2 上富田町塵芥収集ステーション設置補助要綱(平成元年要綱第2号)は、廃止する。

上富田町ごみ収集ステーション設置に係る補助金交付要綱

平成27年3月12日 要綱第10号

(平成27年4月1日施行)