○上富田町議会事務局処務規程

令和3年2月9日

議会規程第1号

上富田町議会事務局処務規程(昭和47年議会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、上富田町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 書記の職名は、副局長、主幹、主任、主査及び主事とする。

(職務)

第3条 事務局長は議長の命を受け、書記は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。

2 事務局長に事故あるときは、あらかじめ指定した書記がその職務を代理する。

(分掌事務)

第4条 事務局の事務は概ね次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 儀式及び交際に関すること。

(5) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。

(6) 議長会に関すること。

(7) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(8) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

(9) 議会の本会議に関すること。

(10) 議会における選挙に関すること。

(11) 会議録の調製、保管に関すること。

(12) 委員会に関すること。

(13) 会議の議決、決定等の通知、報告に関すること。

(14) 議会の傍聴に関すること。

(15) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(16) 議案審議に必要な資料の調製に関すること。

(17) 各種調査、資料の収集及び統計に関すること。

(18) 各種法規の調査、研究に関すること。

(19) その他議会に関すること。

(決裁及び代決)

第5条 事務の処理は、次条に規定する場合を除くほか、すべて事務局長を経て議長の決裁を得なければならない。

2 議長に事故があるときは、副議長の代決を得なければならない。

3 議長、副議長ともに事故があるときは、事務局長が代決する。その代決事項で重要なものは、事後その文書を議長の閲覧に供さなければならない。

(専決事項)

第6条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の出張、休暇等に関すること。

(2) 職員の時間外勤務に関すること。

(3) 軽易な事項についての報告、照会、回答に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理等について必要な事項は、町長の事務部局の例による。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町議会事務局処務規程

令和3年2月9日 議会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和3年2月9日 議会規程第1号