○上富田町子育て支援センター事業実施要綱
令和3年3月2日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、上富田町とする。ただし、事業の運営を町長が適当と認める町内の社会福祉法人等に委託することができる。
(名称及び実施場所)
第3条 事業の名称及び実施場所は、次のとおりとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、実施場所の変更を行うことができる。
名称 | 実施場所 | 位置 |
子育て支援センター | はるかぜ保育所 | 上富田町岩田1674番地の1 |
(開所日及び開所時間)
第4条 事業の開所日は、次に掲げる日を除いた日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 3月31日から入所式までの日(第2号に掲げる日を除く。)
(5) その他、町長が開設できないと判断した日
2 事業の開所時間は、午前9時00分から午前12時00分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、開所時間の変更を行うことができる。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 親子の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等を月1回以上実施
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し町長が必要と認めること。
(利用対象者)
第6条 事業を利用できる者は、地域の子育て家庭の保護者、概ね3歳までの未就園児及び保護者に代わって子育てを行う者とする。
(利用方法)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日までに上富田町子育て支援センター利用申込書兼承諾書を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第8条 事業の利用料は、無料とする。ただし、材料費等に係る実費相当額は、利用者の負担とすることができる。
(職員の配置)
第9条 職員は、子育て中の親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を1名以上配置するものとする。ただし、支援が必要な場合は、連携施設に勤務する職員等の支援を受けることができるものとする。
(関係機関との連携)
第10条 事業の効果的かつ積極的な実施のため、事業の実施施設は地域内の保育所、子育て世代包括支援センター、福祉事務所、保健所、児童相談所、民生児童委員、医療機関等と連携・協力を密にし、情報の交換・共有を行うように努めるものとする。
(守秘義務)
第11条 事業に従事する者は、事業で知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年2月1日から適用する。