○上富田町公印規則

令和3年3月31日

規則第15号

上富田町公印規則(平成4年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、本町が使用する公印の管理及び使用その他必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類及び公印保管者は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形及び寸法は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、公印保管者が管理する。

(公印の使用)

第4条 公印を使用しようとする者は、押印を要する文書に決裁済の原議書を添えて、公印保管者に提示し、その承認を経た後、公印使用簿(別記第1号様式)に必要事項を記載した上、押印しなければならない。

2 公印保管者は、前項の審査において適法と認めたときは、当該原議書及び公印使用簿(別記第1号様式)に押印の上、公印を使用させるものとする。

3 第1項の規定により公印を使用した者は、原議書の所定欄に公印使用日付を記載しなければならない。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、戸籍謄抄本若しくは諸証明の交付又はこれに準ずるもので、公印保管者において必要がないと認めたものについては、同項に規定する手続を省略することができる。

(印影の印刷)

第5条 公印は、証票等に押印することが著しく事務に支障を来す場合等特に必要があると認められるときは、当該証票等にその印影(縮小したものを含む。)を印刷することができる。この場合においては、印刷の都度、公印保管者を経て町長に公印印刷承認願い(別記第2号様式)を提出し、決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、当該公印保管者が厳重に保管し、又は悪用されるおそれがないよう廃棄しなければならない。

3 第1項の規定により公印の印影を印刷した証票等は、厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにするとともに、当該証票等が不用となったときは、直ちに、裁断等の方法により破棄しなければならない。

(電子公印)

第6条 電子計算機を利用して証明等の事務を行うときは、公印の押印に代えて電子計算機に記録された公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により、電子公印を使用しようとするときは、当該公印の保管者及び総務課長の承認を経て、町長の決裁を受けなければならない。

3 第1項の規定により電子公印を使用しようとする課等の長は、電子公印を使用する文書の偽造及び不正使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(公印の保管)

第7条 公印保管者は、公印を使用しないときは、厳重にこれを保管しなければならない。

2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第8条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印新調(改刻)(廃止)申請書(別記第3号様式)を総務課長を経て、町長に提出しなければならない。

(公印の登録)

第9条 総務課長は、公印台帳(別記第4号様式)を備え、全ての公印を登録し、公印の新調、改刻又は廃止があったときは、その都度公印台帳を整備しなければならない。

(公印の告示)

第10条 町長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、書体及び寸法、印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の事故)

第11条 公印保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故が生じたときは、直ちに公印事故届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年1月11日規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年2月2日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)


公印の種類

公印保管者

庁印

町役場印

総務課長

町印

総務課長

職印

町長印

総務課長

町長印( 用)

当該課長

町長職務代理者印

総務課長

町長職務代理者印( 用)

当該課長

町長職務執行者印

総務課長

副町長印

総務課長

会計管理者印

会計課長

会計管理者事務執行者印

会計課長

課長印

当該課長

国保用町長印

住民課長

国保印

住民課長

国保用町長認印

住民課長

個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書用町印

住民課長

地域包括支援センター印

長寿課長

別表第2(第2条関係)

公印のひな形及び寸法

1 庁印

町役場印


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町印

町印

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2 職印

町長印

町長印


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町長印(戸籍用)

町長印(税務用)

町長印(年金用)

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町長職務代理者印

町長職務執行者印

副町長印

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会計管理者印

会計管理者事務執行者印

総務課長印

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振興課長印

税務課長印

住民課長印

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福祉課長印

長寿課長印

建設課長印

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国保用町長印

国保印

国保用町長認印

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町長印(電子印専用)

町長職務代理者印(電子印専用)

町長職務代理者印(戸籍用)

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個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書用町印

地域包括支援センター印


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別記第1号様式(第4条関係)

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別記第2号様式(第5条関係)

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別記第3号様式(第8条関係)

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別記第4号様式(第9条関係)

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別記第5号様式(第11条関係)

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上富田町公印規則

令和3年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)