○上富田町教育委員会事務局職員の職名に関する規則

令和3年3月5日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、上富田町職員定数条例(平成7年条例第1号)第2条第1項第3号に規定する教育委員会の事務部局の職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

事務局長、副局長、所長、班長、主幹、主任、主査、主事

(法令に基づく職名の併用)

第3条 職名に関して法令に特別の定めがあるものは、前条に定める職名に法令に定める職名を併せて用いることができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、職名に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町教育委員会事務局職員の職名に関する規則

令和3年3月5日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月5日 教育委員会規則第3号