○庁内会議規程

令和3年3月31日

規程第3号

庁内会議規程(平成10年規程第7号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、総合的かつ計画的な行政の推進を図るため、庁内会議設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(庁内会議の種類)

第2条 庁内会議は、次のとおりとする。

(1) 総合政策会議

(2) 庁内連絡調整会議

第2章 総合政策会議

(設置)

第3条 町の行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項の審議及び総合調整を行うため、総合政策会議を設置する。

(構成)

第4条 総合政策会議は、次の職にある者をもって構成する。

町長、副町長、教育長、会計管理者、課長、事務局長

2 審議する内容により、必要に応じて副課長、副局長及び所長を加えることができる。

(審議事項)

第5条 総合政策会議は、次の事項を審議する。

(1) 町の基本方針及び重要な施策等に関する事項

(2) 各課間の調整を必要とする事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(招集)

第6条 総合政策会議は月1回開催するものとし、町長が招集する。

(庶務)

第7条 総合政策会議の庶務は、総務課が行う。

第3章 庁内連絡調整会議

(設置)

第8条 庁内の相互連絡・調整と事務処理についての意思疎通を図るため、庁内連絡調整会議を設置する。

(構成)

第9条 庁内連絡調整会議は、次の職にある者をもって構成し、関係する課の職員によって行うものとする。

課長、事務局長、副課長、副局長、所長、班長、主幹、主任

(審議事項)

第10条 庁内連絡調整会議は、次の事項を審議する。

(1) 総合政策会議から付議された事項

(2) 各課が担当する事務の連絡調整に関する事項

(3) 各課長が必要と認める事項

(招集)

第11条 庁内連絡調整会議は、必要に応じて審議案件を所管する課(その会議の審議案件の所管が複数の課にわたる場合は、その課間で協議して定める課。次条において同じ。)の課長が招集する。

(庶務)

第12条 庁内連絡調整会議の庶務は、審議案件を所管する課が行う。

第4章 雑則

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、庁内会議に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規程第4号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

庁内会議規程

令和3年3月31日 規程第3号

(令和5年1月1日施行)