○上富田町職員服務規程

令和3年3月31日

規程第22号

上富田町職員服務規程(昭和44年規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 上富田町における一般職の職員(以下「職員」という。)の職務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書等の提出)

第4条 新たに職員となった者は、履歴書その他必要な書類を提出しなければならない。

2 職員は、前項の書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を総務課長に届け出なければならない。

(職員証)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に職員証を携帯しなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに総務課長に届け出て、その訂正を受けなければならない。

3 職員は、退職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤したとき又は退勤しようとするときは、その出退勤時刻を自ら出退勤システムに記録し、タイムカードに刻時し、又は出勤簿に押印しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤することができないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が休暇の手続をとらずに勤務しなかったとき、又は当該職員が受けることのできる休暇日数を超えて勤務しないときは、欠勤とする。

3 職員は、疾病その他のやむを得ない理由により、事前に休暇の手続をとることができないときは、速やかに電話等の方法により所属長に連絡しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中、みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中、一時所定の勤務場所を離れるときは、上司の承認を受け、上司及び他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(時間外勤務)

第9条 職員は、正規の勤務時間外であっても、事務の状況により勤務を命ぜられたときは、これに服し、当該事務を処理しなければならない。

2 上司は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外(休日)(夜間)勤務命令簿により行うものとする。

(出張の復命)

第10条 出張を命ぜられた職員は、上司の承認を受けるものとし、帰庁後は、速やかに出張復命書により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(事務引継)

第11条 職員は、出張、休暇その他の理由により出勤することができないときは、担当する事務のうち、急を要するもの又は期限があるもの等について、その事務を他の職員に引き継ぎ、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。

2 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下次条から第15条までにおいて同じ。)は、退職、休職、配置換等を命ぜられたときは、担当事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、これを後任者又は所属長の指定した職員に交付して当該事務を引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(日直勤務)

第12条 職員は、上富田町の休日を定める条例(平成2年条例第11号)に規定する休日(以下「町の休日」という。)には、日直勤務に服さなければならない。

2 日直は、原則2人で勤務するものとし、勤務時間は、町の休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

第13条 日直命令は、総務課でこれを定め、当該月分を一括してその前月末までに掲示することにより行う。

2 日直を命じられた職員(以下「日直員」という。)がやむを得ない事由により勤務することができないときは、その旨を日直命令権者に届けなければならない。

第14条 日直員は、日直勤務時間中、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 来庁者の応対に関すること。

(4) 死亡届の受理及び埋火葬許可証の交付等に関すること。

(5) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

第15条 日直員は、日直日誌、収受した文書等を前の宿直員から引き継ぎ、日直勤務終了後、次の宿直員に引き継ぐものとする。

(時間外の登退庁)

第16条 職員は、勤務時間外、休日等に登庁したときは、登庁時及び退庁時に日直員又は宿直員にその旨を届け出なければならない。

(書類、物品の整理保管)

第17条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

3 重要書類及び物品は、書類箱等に納めて見やすい場所に置き、「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第18条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(火気取締り)

第19条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理及びその設置場所に必要な措置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第20条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の予防等に努めなければならない。

(退庁時の心得)

第21条 職員は、退庁しようとするときは、その所管に係る文書類、物品等を整理し、所定の場所に収納しなければならない。

2 各室の最後の退室者は、退室の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行わなければならない。

(非常心得)

第22条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第23条 職員(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(事故報告)

第24条 職員は、公務上における交通事故その他の事故若しくは交通違反又は公務外における交通事故(人身事故に限る。)その他重大な事故があったときは、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告があったときは、速やかにその旨を上司及び総務課長に報告しなければならない。

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

上富田町職員服務規程

令和3年3月31日 規程第22号

(令和5年4月1日施行)