○上富田町職員の人事評価実施規程
令和3年3月31日
規程第24号
上富田町職員の人事評価実施規程(平成28年規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 業績評価及び能力・態度評価を、組織目標シート、個人目標管理シート及び人事評価シート(以下「各シート」という。)を用いて行うことをいう。
(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した職務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(3) 能力・態度評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この規程による人事評価(以下「人事評価」という。)の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の常勤職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(評価者等)
第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び調整者(以下「評価者」という。)は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合には、別に評価者を指定することができる。
2 評価者は、必要に応じて評価補助者を指定し、評価を補助させることができるものとする。
(人事評価制度研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者及び被評価者に対して、人事評価制度の正しい理解と評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(人事評価における点数の付与等)
第7条 業績評価に当たっては、第2条第2号に規定する目標ごとに、能力・態度評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「評語」という。)を付すことにより、評語に応じた点数を付与するものとする。
2 業績評価及び能力・態度評価に当たっては、点数を付与した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(職務目標の設定)
第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、職務に関する目標を定めることにより、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(業務遂行、中間面談等)
第9条 被評価者は、前条で確定した果たすべき役割について、自己の管理により職務遂行するものとする。
2 一次評価者は、当該評価期間の中間において面談を行い、設定した目標の進捗状況についての中間報告を受けるとともに、当該評価期間を通じて目標の達成に必要な支援や助言を行うものとする。
(自己評価)
第10条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該評価期間における当該被評価者の業務に対する取り組み状況、成果及び発揮した能力等その他評価者の評価の参考となるべき事項について、自己評価を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示等)
第11条 一次評価者は、評価期間の期末において、被評価者について、評語を付すことにより一次評価(第3項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 一次評価者は、被評価者と面談を行い、一次評価の結果の開示及びその根拠となる事実について説明、助言及び指導を行うものとする。
3 二次評価者は、一次評価者による評価について、評価の適否及び不均衡の有無に関する審査を行い、二次評価者としての評語を付すことにより二次評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者が必要と認めるときは、一次評価者に再評価を行わせることができる。
4 調整者は、二次評価者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には、二次評価者に再評価を行わせた上で、人事評価が適当である旨の確認及び調整を行うものとし、調整後の評価結果と一次評価とに差異がある場合は、一次評価者に通知するものとする。
5 一次評価者は、前項の通知があった場合は、当該被評価者と面談を行い、調整後の評価結果の開示及びその根拠となる事実について説明、助言及び指導を行うものとする。
6 評価補助者は、被評価者の日常の職務行動について、その事実と指導内容を職務行動記録シートに記録し、評価者に求められた際に提出し、意見を述べることができる。
7 被評価者は、自らの人事評価結果を記録した各シートを第4項の調整実施後に、総務課長に開示請求をすることができる。
(職員の異動又は併任への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他の適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(各シートの保管)
第13条 各シートは、第11条第4項の調整を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第15条 第11条の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、第11条の規定による開示の日の翌日から起算して1週間以内に、自らが所属する課等の長に申し出ることにより行う。
3 苦情処理は、前項の苦情相談に係る結果を受けた日の翌日から起算して1週間以内に、書面により総務課長に申し出ることにより行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。
5 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
6 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。
(連絡調整会議の設置)
第16条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、連絡調整会議を設けることができるものとする。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 調整者 |
課長及び副課長 (相当職を含む。) | 副町長又は教育長 | ― | 町長 |
班長以下 (相当職を含む。) | 課長又は副課長 (相当職を含む。) | 副町長又は教育長 | 町長 |
保育所所長 | 副町長 | ― | 町長 |
保育所職員 (所長を除く。) | 保育所所長 | 副町長 | 町長 |
備考 必要に応じて評価補助者を指定することができる。