○上富田町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

令和3年3月31日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に基づき、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続することができるように、在宅医療と介護を一体的に提供する体制(以下「在宅医療・介護連携」という。)を整備し、地域の医療機関と介護事業所などの関係者(以下「医療・介護関係者」という。)の連携を推進するため、町が同号に規定する在宅医療・介護連携推進事業(以下「連携推進事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 町長は、連携推進事業を適正に実施できると認める法人等に対し、連携推進事業の全部又は一部の運営を委託することができる。

(連携推進事業の内容)

第3条 連携推進事業は、次に規定する事業を実施するものとする。

(1) 地域における在宅医療及び介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)に関して、必要な情報の収集、整理及び活用、課題の把握、在宅医療・介護連携に関する施策の企画及び立案(医療関係者及び介護サービス事業者その他の関係者(以下「医療・介護関係者」という。)と共同して行うものとする。)、並びに医療・介護関係者に対して周知を行う事業

(2) 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業

(3) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業

(4) 医療・介護関係者間の情報共有を支援する事業、医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得及び当該知識の向上のために必要な研修を行う事業その他の地域の実情に応じて医療・介護関係者を支援する事業

(5) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(関係機関との連携)

第4条 町長は、前条各号の事業をより効果的かつ効率的に実施するため、田辺保健医療圏域内の自治体及び医療・介護関係者と綿密に連携を図るものとする。

(個人情報の保護)

第5条 連携推進事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報について、漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連携推進事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

上富田町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

令和3年3月31日 要綱第16号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和3年3月31日 要綱第16号