○上富田町町民活動災害補償制度活用要綱
令和3年3月31日
要綱第29号
上富田町町民活動災害補償制度活用要綱(平成4年要綱第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、国内での町民活動の事故について町民活動災害補償制度(以下「災害補償制度」という。)をもって補償することにより町民活動の健全な発展を図るとともに地域社会の振興に寄与することを目的とする。
(1) 町民活動
町又は町内に居住する者が中心となり主催・共催する活動のうち、社会奉仕活動、社会福祉活動、社会参加活動並びに継続的かつ計画的な社会教育活動及び社会体育活動をいい、別表第1に定めるものをいう。ただし、政治、営利、宗教活動を除く。
(2) 町民団体
主たる活動拠点を町内に有している団体をいう。
(3) 指導者等
町民活動の運営に携わる者若しくは指導的地位にある者又はこれらに準じる者をいう。
(4) 参加者
町民活動に直接参加する者(指導者等を除く。)をいい、町民活動における単なる見物人等を除く。
(保険契約等)
第3条 町は、災害補償制度を運営するために損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。
(保険期間)
第4条 保険契約の保険期間は毎年5月1日午後4時から、翌年5月1日午後4時までとする。
(対象事故)
第5条 災害補償制度の対象となる事故は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 損害賠償責任事故
町民活動中(指導者等が、活動が行われる場所と自宅との通常の往復経路途上にある場合を含む。)に人の生命、身体又は財産に損害を与え、町民団体若しくは指導者等が法律上の賠償責任を負う事故をいう。
(2) 傷害事故
町民活動中(指導者等又は参加者が、活動が行われる場所と自宅との通常の往復経路途上にある場合を含む。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故(熱中症、細菌性食中毒、O―157を含む。)で指導者等又は参加者が死亡し、又は負傷した事故をいう。
(1) 賠償責任事故の場合
ア 町民団体、指導者等の故意による事故
イ 戦争、変乱、テロ、暴動、労働争議等の政治的社会的騒じょうによる事故
ウ 地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故
エ 指導者等の同居の親族等に対する事故
オ 町民団体、指導者等が所有、使用又は管理する車両(原動力がもっぱら人力である場合を除く。)又は動物による事故
カ その他保険契約に適用される約款、特約条項で免責とされる事故
(2) 傷害事故の場合
ア 指導者等、参加者の故意による事故
イ 戦争、変乱、テロ、暴動による事故
ウ 地震、噴火又はこれによる津波に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
エ 指導者等、参加者の脳疾患、疾病又は心神喪失による事故
オ 指導者等、参加者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故
カ 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険なスポーツに参加している最中の事故
キ 被指導者等、参加者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って若しくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故
ク 被指導者等、参加者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置
ケ 原因のいかんを問わず、他覚症状のない頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛
コ その他保険契約に適用される約款、特約条項で免責とされる事故
(損害の範囲)
第7条 賠償責任事故の対象となる損害の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 被害者に対する治療費、通院交通費、入院諸雑費、休業損害費、葬儀料、死亡による逸失利益、慰謝料、物の修理代等
(2) 保険会社の承認を得て支出した訴訟、仲裁、和解又は調停費用
(3) 損害の防止又は軽減のため有益な応急又は緊急措置費用
(賠償責任事故のてん補限度額、免責金額)
第8条 賠償責任事故のてん補限度額は、次の各号に掲げる額を限度とする。
(1) 他人の身体に損害を与え、町民団体又は指導者等が法律上の賠償責任を負った事故(以下「身体賠償事故」という。)は、1名につき1億円、1事故につき5億円とする。
(2) 他人の財物に損害を与え、町民団体又は指導者等が法律上の賠償責任を負った事故(以下「財物事故」という。)は、1事故につき500万円とする。
2 前項の各号に定める事故については、1事故あたりの免責金額を5,000円とする。
(傷害事故の補償の額)
第9条 傷害事故における補償の額は、次のとおりとする。
(1) 指導者等又は参加者が、傷害事故を直接の原因として当該事故の日から180日以内に死亡したときは、その者の法定相続人に対し、500万円を支払うものとする。ただし、熱中症、細菌性食中毒、O―157による場合は300万円とする。
(2) 指導者等又は参加者が、傷害事故を直接の原因として当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたときは、その者に対し、別表第2に掲げる割合に500万円を乗じて得た額を支払うものとする。ただし、熱中症、細菌性食中毒、O―157による場合は300万円を乗じて得た額とする。
(3) 指導者等又は参加者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務能力の滅失又は減少を生じたときは、その者に対し、入院による治療の場合には事故の日から180日を限度として入院日数1日につき3,000円、通院による治療の場合には事故の日から180日までの間において90日を限度として通院日数1日につき2,000円を支払うものとする。
(他保険優先支払い)
第10条 当該活動を補償する目的で町民団体等が加入した他の傷害保険契約(以下「他の保険」という。)が締結されている場合は、他の保険を優先するものとし、他の保険によって支払われた保険金が災害補償を下回る場合は、当該制度を適用する。
(事故報告)
第11条 町民団体、指導者等又は参加者は、町民活動中に事故が発生したときは、町が定める報告書により速やかに町長に報告しなければならない。
(事実関係の確認等)
第12条 町長は、前条の報告書が提出されたときは、当該事故が町民活動中のものであるかどうかを調査し、事実関係を確認するものとする。
2 町長は、当該事故の事実関係を審査する必要があると認めたときは、関係部署並びにその他関係者の出席を求め、町民活動事故判定委員会を開催し、意見又は説明を聴くことができる。
(請求手続)
第13条 賠償責任事故にかかる請求は、町民団体又は指導者等と被害者との間で法律上の問題が解決した後、町民団体又は指導者等が直接保険会社に行うものとする。
2 傷害事故にかかる請求は、指導者等若しくは参加者が直接町に対して行うものとする。
(支払方法)
第14条 保険会社は、保険金を支払うときは請求者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。
(事務)
第15条 保険会社との折衝その他所管課との調整等の事務については、総務課において行う。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、災害補償制度については、保険契約に適用される約款、特約条項の規定を準用するとともに、その他必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 社会奉仕・社会福祉活動 社会福祉施設援護(建物の修理・植木等の手入れ・リハビリテーション訓練の手伝い・行事手伝い・習い事手伝い・慰問・理容・美容・通園及び送迎の介助・託児・カウンセリング・点訳・リーディングサービス・手話)、在宅老人・身体障がい者等のホームヘルプ、ガイドヘルプ、手話通訳、就労、社会復帰のための援護等の活動 2 社会参加活動 町内会活動中、防犯活動、防火・防災活動、清掃活動(道路・河川・公園・溝・その他公共施設の清掃)、廃品回収、交通安全運動、盆踊り、運動会、広報誌配布、募金活動等の活動 3 社会教育・社会体育活動 公民館活動、婦人会活動、老人クラブ活動(ふれあいサロン)、青年団活動、育友会活動、芸術・教養活動、スポーツ活動(ソフトボール・バドミントン・卓球・テニス・水泳・バレーボール・弓道・バスケットボール・キックベースボール・野球・ゲートボール・ドッジボール・サッカー・剣道・駅伝大会・マラソン大会・身障者スポーツ大会・なわとび大会・幼児体操・ラジオ体操・ハイキング・歩こう会等)、文化活動(料理・コーラス・コンサート映画上映・絵画・華道・茶道・民謡おどり・ダンス・短歌・俳句・盆栽・邦楽・歌謡・演劇歴史学習・講座・社会見学・講演会・講習会・研修会・研究会・展示会)等の活動 4 青少年育成活動 子どもクラブ、スポーツ少年団、ボーイスカウト、非行防止活動等の活動 5 町主催事業等の活動 町民体育祭・防災訓練等への参加、手伝い 6 町が参画したイベントでの主宰者、参加者及びその手伝い 7 その他これらに類する事業又は活動 |
別表第2(第9条関係)
1 眼の障害 (1) 両眼が失明したとき…100% (2) 1眼が失明したとき…60% (3) 1眼の矯正視力が0.6以下になったとき…5% (4) 1眼の視野狭窄(正常視野の角度の合計が60%以下となった場合をいう。)となったとき…5% 2 耳の障害 (1) 両耳の聴力を全く失ったとき…80% (2) 1耳の聴力を全く失ったとき…30% (3) 1耳の聴力が50cm以上では通常の話し声を解せないとき…5% 3 鼻の障害 (1) 鼻の機能に著しい障害を残すとき…20% 4 咀しゃく、言語の障害 (1) 咀しゃく又は言語の機能を全く廃したとき…100% (2) 咀しゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき…35% (3) 咀しゃく又は言語の機能に障害を残すとき…15% (4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき…5% 5 外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状 (1) 外貌に著しい醜状を残すとき…15% (2) 外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう。)を残すとき…3% 6 脊柱の障害 (1) 脊柱に著しい変形又は著しい運動障害を残すとき…40% (2) 脊柱に運動障害を残すとき…30% (3) 脊柱に変形を残すとき…15% 7 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 (1) 1腕又は1脚を失ったとき…60% (2) 1腕又は1脚の3大関節中の2関節以上の機能を全く廃したとき…50% (3) 1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき…35% (4) 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき…5% 8 手指の障害 (1) 1手の母指を指節間関節以上で失ったとき…20% (2) 1手の母指の機能に著しい障害を残すとき…15% (3) 母指以外の1指を遠位指節間関節以上で失ったとき…8% (4) 母指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき…5% 9 足指の障害 (1) 1足の第1の足指を指節間関節以上で失ったとき…10% (2) 1足の第1の足指の機能に著しい障害を残すとき…8% (3) 第1の足指以外の1足指を遠位指節間関節以上で失ったとき…5% (4) 第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき…3% 10 その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき…100% |
別表第3(第9条関係)
対象となる手術 | 倍率 |
1 皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。) | |
(1) 植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術(いずれも25cm2未満は除く。) | 20 |
(2) 瘢痕拘縮形成術、顔面神経麻痺形成手術、動脈皮弁術、筋皮弁術、遊離皮弁術、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術 | 20 |
2 手指、足指を含む筋、腱、腱鞘の手術(筋炎手術及び抜釘術を除く。) | |
(1) 筋、腱、腱鞘の観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含む。) | 10 |
3 手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(抜釘術を除く。) | |
(1) 四肢関節観血手術、靭帯観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含む。) | 10 |
(2) 人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 10 |
4 手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘術を除く。) | |
(1) 四肢骨観血手術 | 10 |
(2) 骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。) | 20 |
5 手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の手術(抜釘術を除く。) | |
(1) 四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
(2) 切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
6 指移植の手術 | |
(1) 指移植手術 | 40 |
7 鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術(抜釘術を除く。) | 10 |
8 脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含み、抜釘術は除く。) | |
(1) 脊柱・骨盤観血手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含む。) | 20 |
9 頭蓋、脳の手術(抜釘術を除く。) | |
(1) 頭蓋骨観血手術(鼻骨及び鼻中隔を除く。) | 20 |
(2) 頭蓋内観血手術(穿頭術を含む。) | 40 |
10 脊髄、神経の手術 | |
(1) 手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、捻除術、縫合術、剥離術、移行術) | 20 |
(2) 脊髄硬膜内外観血手術 | 40 |
11 涙嚢、涙管の手術 | |
(1) 涙嚢摘出術 | 10 |
(2) 涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
(3) 涙小管形成術 | 10 |
12 眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘術を除く。) | |
(1) 眼瞼下垂症手術 | 10 |
(2) 結膜嚢形成術 | 10 |
(3) 眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | 20 |
(4) 眼窩骨折観血手術 | 20 |
(5) 眼窩内異物除去術 | 10 |
13 眼球・眼筋の手術 | |
(1) 眼球内異物摘出手術 | 20 |
(2) レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 10 |
(3) 眼球摘出術 | 40 |
(4) 眼球摘除及び組織又は義眼台充填術 | 40 |
(5) 眼筋移植術 | 20 |
14 角膜・強膜の手術 | |
(1) 角膜移植術 | 20 |
(2) 強角膜廔孔閉鎖術 | 10 |
(3) 強膜移植術 | 20 |
15 ぶどう膜、眼房の手術 | |
(1) 観血的前房・虹彩異物除去術 | 10 |
(2) 虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | 10 |
(3) 虹彩離断術 | 10 |
(4) 緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除術は13(2)に該当する。) | 20 |
16 網膜の手術 | |
(1) 網膜復位術(網膜剥離症手術) | 20 |
(2) 網膜光凝固術 | 20 |
(3) 網膜冷凍凝固術 | 20 |
17 水晶体、硝子体の手術 | |
(1) 白内障・水晶体観血手術 | 20 |
(2) 硝子体観血手術(茎顕微鏡下によるものを含む。) | 20 |
(3) 硝子体異物除去術 | 20 |
18 外耳、中耳、内耳の手術 | |
(1) 耳後廔孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形成手術、外耳道造設術 | 10 |
(2) 観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
(3) 乳突洞開放術、乳突削開術 | 10 |
(4) 中耳根本手術 | 20 |
(5) 内耳観血手術 | 20 |
19 鼻・副鼻腔の手術(抜釘術を除く。) | |
(1) 鼻骨観血手術 | 10 |
(2) 副鼻腔観血手術 | 20 |
20 咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 | |
(1) 気管異物除去術(開胸術によるもの) | 40 |
(2) 喉頭形成術、気管形成術 | 40 |
21 内分泌器の手術 | |
(1) 甲状腺、副甲状腺の手術 | 20 |
22 顔面骨、顎関節の手術(抜釘術を除く。) | |
(1) 頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(顎関節鏡下によるものを含み、歯・歯肉の処置に伴うものは除く。) | 20 |
23 胸部、食道、横隔膜の手術 | |
(1) 胸郭形成術 | 20 |
(2) 開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるものを含み、胸壁膿瘍切開術を除く。)、食道手術(開胸術を伴わない頸部手術によるものを含む。)、横隔膜手術 | 40 |
(3) 胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
24 心、脈管の手術 | |
(1) 観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。) | 20 |
(2) 大動脈、大静脈、肺動脈、冠動脈手術(開胸又は開腹術を伴うもの) | 40 |
(3) 開心術 | 40 |
(4) その他開胸術を伴うもの | 40 |
25 腹部の手術 | |
(1) 開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを含み、腹壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
(2) 腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
26 尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 | |
(1) 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作によるもの及び膀胱内凝血除去術を除く。) | 40 |
(2) 尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道形成手術(いずれも経尿道的操作は除く。) | 20 |
(3) 尿瘻観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
(4) 陰茎切断術 | 40 |
(5) 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 20 |
(6) 卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶術及び経膣操作を除く。) | 20 |
(7) 膣腸瘻閉鎖術 | 20 |
(8) 造膣術 | 20 |
(9) 膣壁形成術 | 20 |
(10) 副腎摘出術 | 40 |
(11) その他開腹術を伴うもの | 40 |
27 上記以外の手術 | |
(1) 上記以外の開頭術 | 40 |
(2) 上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
(3) 上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術及び膀胱内凝血除去術を除く。) | 40 |
(4) 上記以外の開心術 | 40 |
(5) ファイバースコープ又は血管・バスケットカテーテル、バルーンカテーテルによる脳、咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、心臓、血管、胸・腹部臓器、尿管、膀胱、尿道の手術(検査及び処置は除く。) | 10 |