○上富田町私立幼稚園経常費補助金交付要綱
令和3年3月31日
要綱第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の私立幼稚園(以下「私立幼稚園」という。)の教育水準の維持向上と、保護者負担の軽減を図るため、私立幼稚園を設置する学校法人に係る幼稚園の設置者(以下「幼稚園設置者」という。)に対して行う補助金の交付について上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象及び補助額)
第2条 補助金は、幼稚園設置者が私立幼稚園の経常経費である専任教職員給与費、教育に必要な教育研究費及び教育管理経費に要する経費について、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付を受けた幼稚園設置者の責務)
第3条 補助金を受けた者は、幼児教育の公共性を強く認識し、教育内容の向上と保護者負担の軽減に努めなければならない。
(帳簿)
第4条 この要綱により補助金の交付を受けた幼稚園設置者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収証書等関係書類を整理し、5年間保管しなければならない。
(状況報告及び調査)
第5条 町長は、当該事業の状況報告の聴取及び調査を必要に応じて行うことができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。