○上富田町手話言語条例
令和3年6月14日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関して基本理念を定め、町の責務並びに町民の役割を明らかにすると共に、町民の手話に対する理解の促進及び手話の普及を図ることにより、全ての町民が、共生できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話の理解及び普及は、手話を必要とする人が手話により意思疎通を図る権利を有しており、その権利を尊重することを基本として行われなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話の理解及び普及を図り、手話を必要とする人が手話を使用しやすい環境を整備するため、必要な施策を推進するものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するように努めるものとする。
(施策の推進)
第5条 町は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(1) 手話の理解及び普及に関すること。
(2) 手話による意思疎通や情報取得に関すること。
(3) 手話通訳者の派遣等手話による意思疎通支援に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
(教育における理解の促進)
第6条 町は教育の場において、基本理念にのっとり、手話に対する理解の促進に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。