○上富田町立児童館使用規程

令和3年7月1日

規程第40号

第1条 この規程は、上富田町立児童館設置に関する条例(昭和52年条例第7号)第10条の規定により、町立児童館の管理及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 児童館は、児童館活動に支障を来さない範囲において、町民福祉のため有効に使用することができる。

第3条 児童館の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を禁止することができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又はその施設、備品を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 個人が営利の目的をもって使用するとき。

(4) その他管理者が不適当と認めたとき。

第4条 管理者において、使用料を免除し、又は減額する場合は次の各号に定めるところによる。

(1) 上富田町内の各種団体及び個人が児童館の趣旨に従い使用するとき 全額免除

(2) 上富田町及び上富田町教育委員会が主催する行事に使用するとき 全額免除

(3) 県及び郡の行事計画により使用するとき 全額免除

(4) その他特に管理者が必要と認めた団体については、減免することができる。

第5条 児童館使用の許可を受けた者は、絶えず火災、盗難の予防に注意し、公衆の安寧秩序を図らなければならない。

第6条 児童館の使用を終わったときは、原状に復し器具を整理し、かつ、清掃をして、管理者に引き渡さなければならない。

第7条 児童館使用者であって建物その他器具、備品類を損傷又は滅失させた者は、その損害を弁償しなければならない。

第8条 児童館使用中における使用者の事故又は疾病等については、管理者はその責を負わない。

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

上富田町立児童館使用規程

令和3年7月1日 規程第40号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年7月1日 規程第40号