○上富田町住民監査請求処務規程

令和3年6月9日

監委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項の規定による監査の請求があった場合において、上富田町監査委員(以下「監査委員」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監査の請求)

第2条 町の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は財務会計上の怠る事実があると認めた住民(以下「請求人」という。)は、事実証明書を添えた職員措置請求書(別記第1号様式(第2条関係)。以下「請求書」という。)により監査委員に請求しなければならない。

2 事実証明書には、違法又は不当な行為又は職員の怠る事実について、疑うに足る事実を記載するものとし、新聞記事等の写しで替えることを妨げない。

(請求書の受理以降の手続き)

第3条 前条第1項の請求があったときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を議会及び町長に通知しなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により町に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、町長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間、当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

3 第1項の規定による請求があった場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、議会、町長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

4 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第1項の規定による請求があった日から60日以内に行わなければならない。

5 第3項の規定による監査委員の勧告があったときは、当該勧告を受けた議会、町長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

6 議会は、第1項の規定による請求があった後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

画像

上富田町住民監査請求処務規程

令和3年6月9日 監査委員規程第2号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
令和3年6月9日 監査委員規程第2号