○上富田町住宅等火災に伴う廃材処分費助成金交付要綱

令和3年6月14日

要綱第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上富田町内における不慮の住宅等火災に見舞われた被災者の救済と生活環境の早急な復旧を図るため、火災に伴う廃材等の処分に要した経費について、予算の範囲内において助成金を交付することに関して、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 上富田町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 住宅 一つの世帯が独立して生活を営むことができるように建築され、又は改造された建物又は建物の一部

(3) 店舗併用住宅 居住する空間と事業を営む空間が同一建物内に存する建物又は建物の一部

(4) 住宅等 住宅及び店舗併用住宅

(5) 廃材処分に要した費用 最終処分地での火災に伴う廃材処理費用

(助成金の交付対象)

第3条 町長は、上富田町内において住宅等に居住する町民が、当該住宅等の火災により生じた建築物(当該火災により延焼した同一敷地内に存する全ての建築物を含む。)の廃材を処分する場合に、その廃材処分に要した費用の一部を助成するものとする。

(助成金の交付対象外)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する火災が発生したとき、助成金の交付対象外とする。

(1) 同一敷地内に存する居住に用いない車庫や倉庫等のみが延焼したとき。

(2) アパート等賃貸住宅に居住するとき。

(3) 居住する者の故意的放火によって火災が発生したとき。

(4) その他町長が適切でないと認めたとき。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、廃材処分に要した費用の2分の1以内で、1件につき300千円を限度とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅等火災に伴う廃材処分費助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 田辺消防署長が発行する罹災証明書の写し

(2) 廃材処分に要した費用の支払に係る請求明細書及び領収書の写し

(3) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)等廃材の処分先を明記した書面の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 助成金の申請期限は、当該住宅等火災の発生日から6ヶ月以内とする。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、住宅等火災に伴う廃材処分費助成金(交付・不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金の交付決定を受けた者は、上富田町住宅等火災に伴う廃材処分費助成金支払請求書(別記第3号様式)により、助成金の支払を請求するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、この要綱に違反し、若しくはその他の不正行為等があったときは、その者に支払われた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

画像画像

別記第2号様式(第7条関係)

画像

別記第3号様式(第8条関係)

画像

上富田町住宅等火災に伴う廃材処分費助成金交付要綱

令和3年6月14日 要綱第85号

(令和3年6月14日施行)