○教育長職務代理者に関する規則
令和3年6月29日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき教育長に事故があるとき、又は欠けたときにその職務を行う教育委員(「教育長職務代理者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(教育長職務代理者の指名)
第2条 教育長は、教育委員の中からあらかじめ教育長職務代理者を指名するものとする。
2 教育長職務代理者の任期は、教育長が別の教育委員を指名するまでとする。
3 教育長職務代理者に事故があるとき又は欠けたときは、教育委員のうち最年長者が臨時に教育長の職務を行う。
(事務の委任)
第3条 教育長職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、教育長に委任された事務その他教育長の権限(教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表することを除く。)に属する事務を教育委員会事務局の事務局長の職にある者に委任することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。