○障害者の雇用促進に係る上富田町会計年度任用職員に関する規程
令和3年9月22日
規程第41号
(目的)
第1条 この規程は、上富田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第47号)に定めるもののほか、障害者の雇用促進に係る上富田町会計年度任用職員(以下「職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定め、もって障害者の雇用促進及び人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。
(任用)
第2条 職員は、前条の目的を達成するため、次に掲げるすべての要件を備えている者のうちから、選考の上、任命権者が任用する。
(1) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に該当する障害者(以下「障害者」という。)であること。
(2) 任用に係る職の職務遂行に必要な知識、技能及び健康状態を有し、意欲を持って職務を遂行することができること。
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に該当しない者
2 職員の任用にあたっては、上富田町会計年度任用職員登録制度実施要綱(令和2年要綱第2号)の規定を準用する。
(職務)
第3条 職員は、所属長の指揮に従い、所属の所掌事務を行うものとする。
(勤務条件等)
第4条 職員の勤務条件は、上富田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第15号)に違反しない範囲において、その者の障害の種類、程度、障害に係るその他の事由を配慮して、任命権者が定めることができる。
2 職員の勤務時間は、週当たり20時間以上33時間45分以内で定めるものとする。
(障害者本人の自由意思)
第5条 障害者本人の意思で、この規程の適用を求めないことができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の公布の日において現に障害者である会計年度任用職員又は会計年度任用職員登録制度実施要綱に定める「登録名簿」に登録された者については、任期中又は登録有効期間に限り、この規程を適用しない。