○上富田町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
令和3年12月23日
規則第54号
上富田町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和55年規則第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(上席の職員の順序)
第2条 前条の上席の職員は、町長の事務部局の課長である者とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 総務課長の職にある者
(2) 給料の号給の高い者
(3) 給料の号給が同じであるときは、年齢の多い者
(4) 給料の号給及び年齢が共に同じであるときは、くじで定めた者
附則
この規則は、令和4年1月1日から施行する。