○上富田町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

令和3年12月23日

規則第54号

上富田町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和55年規則第8号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。

(上席の職員の順序)

第2条 前条の上席の職員は、町長の事務部局の課長である者とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 総務課長の職にある者

(2) 給料の号給の高い者

(3) 給料の号給が同じであるときは、年齢の多い者

(4) 給料の号給及び年齢が共に同じであるときは、くじで定めた者

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

上富田町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

令和3年12月23日 規則第54号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和3年12月23日 規則第54号