○家族介護支援対策事業実施要綱

平成12年3月31日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅において高齢者を介護している家族に対して、介護用品(紙おむつ等)の支給をすることにより家族の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護状態で常時失禁状態の在宅高齢者を介護している家族とする。ただし、当該高齢者が次の各号のいずれかに該当するときは、介護用品の支給を行わない。

(1) 介護保険施設に入所しているとき。

(2) 病院等に入院しているとき。

(3) 養護老人ホームに入所しているとき。

(4) 地域密着型サービスの居住系サービス提供施設に入居しているとき。

(介護用品の種類)

第3条 介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーとする。

(介護用品の支給額)

第4条 支給額は次のとおりとする。

認定区分

支給上限額

町民税非課税世帯

要介護3・4・5

55,000円

2 支給は4期に分けて行うものとし、1期の上限額は支給上限額を4で除して得た額とする。

(介護用品の支給方法)

第5条 町長が指定する業者を通じて、次に掲げる給付期間に現物給付するものとする。

第1期 4月から6月まで

第2期 7月から9月まで

第3期 10月から12月まで

第4期 1月から3月まで

2 支給は、給付を決定した月が属する期別から開始するものとする。

(申請)

第6条 介護用品の支給を受けようとするときは、生計中心者が介護用品等支給申請書(別記第1号様式)により町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書を受理し、介護用品の支給を決定したときは介護用品等支給決定通知書(別記第2号様式)を、支給をしないことを決定したときは介護用品等支給申請却下通知書(別記第3号様式)を申請者に交付する。

(目的外使用の禁止)

第8条 受給者は、当該用品を支給の目的に反して不正に供してはならない。

2 町長は、受給者が前項の規定に違反した場合には、当該支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、用品の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成30年2月2日要綱第3号)

この要綱は、平成30年2月5日から施行する。

(平成30年6月22日要綱第14号)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年3月13日要綱第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

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別記第2号様式(第7条関係)

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別記第3号様式(第7条関係)

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家族介護支援対策事業実施要綱

平成12年3月31日 要綱第6号

(令和2年4月1日施行)