○上富田町認知症施策推進事業実施要綱

平成28年3月30日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国が策定した「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)(平成27年1月制定)及び介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けるために、本町が実施する上富田町認知症施策推進事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は上富田町とする。

(実施内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等(以下「関係機関」という。)の連携、調整等に関すること。

(2) 認知症の人及びその家族に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人及びその家族に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人及びその家族に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人及びその家族に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第4条 町長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員を置き、関係機関との連絡調整を行うものとする。

2 認知症地域支援推進員は、次のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、社会福祉士、介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めたもの

(認知症初期集中支援チームの設置)

第5条 町長は、認知症の人及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

2 支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)は、次の各号に定める者とする。

(1) 専門職は2名以上とし、次のからまでの全てを満たす者で、地域包括支援センターの職員をもって充てる。

 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格等を有する者

 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験がある者

 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修の受講等をし、必要な知識及び技能を修得した者

(2) 専門医は1名以上とし、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医等である者とする。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)

第6条 町長は、支援チームの設置及び活動状況を検討するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することができ、上富田町地域ケア支援ネットワーク委員会と兼ねるものとする。

第7条 委員会は次の事項について検討を行うものとする。

(1) 支援チームの活動に関すること

(2) 関係機関との連携に関すること

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること

(秘密保持)

第8条 認知症地域支援推進員、チーム員、委員会委員その他事業に従事する者は、正当な理由がなく、業務上知り得た認知症の人及びその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

上富田町認知症施策推進事業実施要綱

平成28年3月30日 要綱第12号

(平成28年4月1日施行)