○高齢者等介護者やすらぎ事業実施要綱

平成21年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等で認知症等により徘徊のある方に位置検索システムを利用して、居場所や安全の確認をすることで介護者の介護上の負担や精神上の負担の軽減を目的とする。

(補助対象者)

第2条 この事業の補助対象者(以下「対象者」という。)は、次の項目に該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) その他町長が認めたもの

(システムの補助額)

第3条 補助額は位置検索システムの初期費用18,000円を上限とする。

(補助の方法)

第4条 位置検索システムの契約後、その費用のうち補助対象分を償還払いとする。

(申請)

第5条 位置検索システムの補助を受けようとするときは、高齢者等位置検索システム補助金申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(補助の決定)

第6条 町長は前条の規定により申請書を受理し、補助の決定をしたときは、高齢者等位置検索システム補助決定通知書(別記第2号様式)を、補助しないことを決定したときは高齢者等位置検索システム補助申請却下通知書(別記第3号様式)を申請者に交付する。

(補助金の返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽の申請により不正に補助金を受給したときは補助金の全部又はその一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱の定めるほか、システムの補助に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年4月12日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別記第1号様式(第5条関係)

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別記第2号様式(第6条関係)

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別記第3号様式(第6条関係)

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高齢者等介護者やすらぎ事業実施要綱

平成21年4月1日 要綱第4号

(令和4年4月12日施行)