○上富田町体育施設の職務権限の特例に関する条例

令和4年3月22日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、職務権限の特例について必要な事項を定めるものとする。

(町長が管理及び執行をする教育事務)

第2条 町長は、次に掲げる教育事務を管理し、及び執行するものとする。

(1) スポーツに関すること(上富田町体育施設の管理運営に関することに限る。)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

上富田町体育施設の職務権限の特例に関する条例

令和4年3月22日 条例第8号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年3月22日 条例第8号