○上富田町敬老祝金支給条例

令和4年3月22日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、本町に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、敬老の意を表すとともに長寿を祝福し、福祉向上に寄与することを目的とする。

(祝金の受給資格)

第2条 祝金の支給を受けることができる者は、毎年9月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録され、引き続き1年以上居住している者で、当該年の12月31日までに満85歳以上の年齢に達する者とする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、1人につき3,000円とする。

(祝金の支給)

第4条 祝金は年1回9月に支給する。

2 祝金の受給資格者が支給日以前に死亡した場合においては、祝金はその遺族に支給する。

(祝金の受給資格の喪失)

第5条 祝金の受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、祝金を受ける資格を失う。

(1) 支給日の前日までに上富田町外に転出したとき。

(2) 祝金の受給を辞退する旨の申し出があったとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(上富田町敬老年金給付条例の廃止)

2 上富田町敬老年金給付条例(昭和46年条例第11号)は、廃止する。

上富田町敬老祝金支給条例

令和4年3月22日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)