○上富田町ふれあい公園設置及び管理に関する条例
令和4年3月22日
条例第15号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩田ふれあい公園 | 上富田町岩田1508番地先 |
市ノ瀬ふれあい公園 | 上富田町市ノ瀬2504番地 |
(管理)
第3条 公園の管理は、教育委員会が行う。ただし、必要に応じて管理人を置くことができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。