○上富田町ふれあい公園設置及び管理に関する条例

令和4年3月22日

条例第15号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

岩田ふれあい公園

上富田町岩田1508番地先

市ノ瀬ふれあい公園

上富田町市ノ瀬2504番地

(管理)

第3条 公園の管理は、教育委員会が行う。ただし、必要に応じて管理人を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町ふれあい公園設置及び管理に関する条例

令和4年3月22日 条例第15号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年3月22日 条例第15号