○上富田町税外収入金の徴収職員に関する規則
令和4年3月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の規定により、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる分担金、使用料、加入金、過料その他の町の歳入(以下「税外収入金」という。)の徴収職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員の定義)
第2条 この規則において「徴収職員」とは、次条の委任を受けた職員をいう。
(徴収職員に係る権限の委任)
第3条 町長は、次に掲げる事務に関する権限を当該事務に従事する職員に委任する。
(1) 税外収入金の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査に関すること。
(2) 税外収入金の滞納者に係る捜索又は財産差押えに関すること。
(徴収職員証)
第4条 町長は、徴収職員に対し、その身分を証する証票(以下「徴収職員証」という。)(別記様式)を交付する。
2 徴収職員は、前条の事務を行うときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 徴収職員証を汚損し、損傷し、又は紛失した職員は、直ちにその旨を町長に届け出て、徴収職員証の再交付を受けなければならない。
5 徴収職員でなくなった者は、速やかに徴収職員証を町長に返還しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)