○上富田町職員旧姓使用取扱要綱

令和4年1月17日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が互いに個性を尊重し、働きやすい職場環境の整備を図るために、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員に適用する。

(旧姓使用の範囲)

第3条 旧姓を使用することができる文書等の基準及びその例は別表第1に、旧姓を使用することができない文書等の基準及びその例は別表第2に掲げるとおりとする。

(承認の申請)

第4条 旧姓を使用しようとする職員(以下「旧姓使用者」という。)は、旧姓使用承認申請書(別記第1号様式)を所属長を経て町長に提出しなければならない。

(承認)

第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。

(承認の通知)

第6条 町長は、前条の規定により旧姓の使用を承認した場合は、旧姓使用承認通知書(別記第2号様式)を所属長を経て旧姓使用者に通知するものとする。

(承認の取消)

第7条 町長は、旧姓の使用を承認した後において、該当旧姓使用者が旧姓を使用することで職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、該当旧姓使用者に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

(使用の中止)

第8条 旧姓使用者が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(別記第3号様式)を所属長を経て町長に提出しなければならない。

(責務)

第9条 所属長は、当該職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓使用者は、旧姓を使用するに当たり、住民、他の職員等に誤解及び混乱が生じないよう努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、職員の旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

旧姓を使用することができる文書等

基準

文書等の例

1 専ら組織内部で使用する文書等で、職員の同一性の確認が容易にできるもの

起案文書、決裁文書、供覧文書、日直日誌、事務分担表、事務引継書、職員配置図、庁内電話番号表、グループウェアの登録氏名、職場での呼称等

2 職員の権利及び義務に係る文書等で、組織内部の関係にとどまるもので、職員の同一性の確認が容易にできるもの

出退勤管理システムの登録氏名、年次休暇申請書、特別・病気休暇申請書、時間外・休日勤務申請兼命令簿、出張命令書等

3 対外的な文書等で氏名の記載にとどまるもの等、法令上影響を生じさせるおそれのないもの

住民等に対する事務連絡文書等の担当者名、名札、名刺等

別表第2(第3条関係)

旧姓を使用することができない文書等

基準

文書等の例

1 職員の身分関係に係る文書等

辞令書、履歴書、身元保証書、宣誓書、休職関係文書、処分関係文書、退職願、職員証、法令等に基づく身分証明書等

2 職員の権利及び義務に係る文書等で法令上影響を生じさせるおそれのあるもの

給与支給明細書、源泉徴収票、各種手当届、共済組合関係文書、総合事務組合関係文書、公務災害関係文書、健康診査関係文書、財務会計帳票等

3 公権力の行使に係るもの

許認可、立入検査、徴税等法令に基づく行政処分に係る文書、その他職員の身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書等

別記第1号様式(第4条関係)

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別記第2号様式(第6条関係)

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別記第3号様式(第8条関係)

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上富田町職員旧姓使用取扱要綱

令和4年1月17日 要綱第5号

(令和4年1月17日施行)