○上富田町保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱
令和4年2月22日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育士等の人材確保や離職防止を図るため、保育所等を運営する者による保育士の補助を行う保育士資格を持たない職員(以下「保育補助者」という。)の雇い上げに必要な経費に対する補助金の交付等に関し、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、新たに保育補助者の雇い上げを行う以下の施設又は事業者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園(地方公共団体が運営するものを除く。)
(2) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条に規定する地域型保育給付費又は同法第30条に規定する特例地域型保育給付費の支給の算定の対象となる者を雇い上げる場合を除く。次号において同じ。)
(3) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う者
(4) 子ども・子育て支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、「企業主導型保育事業等の実施について」(平成29年4月27日府子本第370号・雇児発第0427第2号)の別紙「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第2の1に定める企業主導型保育事業を行う者
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する保育補助者(以下「補助対象職員」という。)を新たに雇い上げる事業とする。
(1) 保育士資格を有していない者であること。
(2) 子育て支援員研修(地域型保育)又は家庭的保育従事者研修の受講を完了した者
3 配置基準数に含まれている者及び処遇改善等加算を含む他の加算・補助事業の対象となる者は補助対象職員から除くこととする。
4 本事業により新たに雇い上げを行った保育補助者は、雇い上げを行った年度の翌年度以降も引き続き、補助対象職員とすることができることとする。
(交付額の算定方法)
第4条 補助金の交付額は、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知。以下「国要綱」という)別表第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から当該対象経費に充てるべき寄附金その他の収入を差し引いた額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請及び申請の期日)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、規則第4条の規定により、当該年度2月末までに町長に申請しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、規則第12条の規定により、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれかはやい日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第7条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者の請求に基づき、補助金を概算払により交付することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。