○上富田町地籍調査成果資料実費相当額徴収要綱

平成20年4月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定により町が実施した地籍調査の成果に関する資料(以下「成果資料」という。)の写しの交付について実費相当額(以下「実費」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 成果資料の写しの交付を受けようとする者は、地籍調査成果交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(実費の徴収)

第3条 成果資料の写しの交付を受けようとする者は、次に定める額の実費を納付しなければならない。

(1) 一筆求積表 1枚 200円

図根点データ入り(2点) 1枚 500円

(2) 地籍集成図

A4 1枚 200円

A3 1枚 300円

A2 1枚 500円

A1 1枚 1,000円

A0 1枚 2,000円

(3) 図根点データ 1点 250円

(減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条各号に定める実費徴収額を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、成果資料を公用又は公共用に供するとき。

(2) 災害その他町長において特別の理由があると認めるとき。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和4年3月3日要綱第12号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式(第2条関係)

画像

上富田町地籍調査成果資料実費相当額徴収要綱

平成20年4月1日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年4月1日 要綱第9号
令和4年3月3日 要綱第12号