○上富田町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年3月28日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(令和3年4月15日付子発0415第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国設置運営要綱」という。)に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下、同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。なお、支援拠点は、法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会の調整機関としての機能も担うものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法及び国設置要綱運営要綱で使用する用語の例による。

(運営主体)

第3条 支援拠点の運営主体は、上富田町とする。

(設置場所)

第4条 支援拠点は、福祉課に置く。

(対象者)

第5条 支援拠点は、町内に所在する全ての子どもとその家庭並びに妊産婦等を対象とする。

(業務内容)

第6条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 国設置運営要綱4(1)に規定する子ども家庭支援全般に係る業務に関すること。

(2) 国設置運営要綱4(2)に規定する要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦等への支援業務に関すること。

(3) 国設置運営要綱4(3)に規定する関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 国設置運営要綱4(4)に規定するその他必要な支援に関すること。

(職員の配置等)

第7条 支援拠点は、国設置運営要綱5(1)の規定による設置形態等の児童人口規模に適合する類型に基づき、その類型で示される最低配置人員等の職員を配置するものとする。

2 前項の職員は、国設置運営要綱に定める資格を有するものとする。

(開設日時)

第8条 支援拠点の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日は、原則として町役場の開庁日とする。

(2) 開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(関係機関との連携)

第9条 支援拠点の事業の適切な遂行を図るため、関係団体、関係機関等との情報共有を含む緊密な連携を図るものとする。

(個人情報)

第10条 職員は、対象者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、相談等により知り得た個人情報について適正に管理を行わなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

上富田町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年3月28日 要綱第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月28日 要綱第19号